通関士の過去問
第51回(平成29年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問105
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問題
通関士試験 第51回(平成29年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問105 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律( 以下「 NACCS法 」という。)に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つ選びなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
- NACCS法において「 電子情報処理組織 」とは、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機と税関その他の関係行政機関の使用に係る電子計算機及び当該関係行政機関以外の輸出入等関連業務を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
- 関税法第70条第1項又は第2項( 証明又は確認 )の規定による証明は、電子情報処理組織を使用して行うことができる。
- NACCS法において「 関税等 」とは、関税、とん税、特別とん税及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第2条第1号( 定義 )に規定する内国消費税をいう。
- 関税法施行令第69条第1項( 認定通関業者の認定の申請の手続等 )の規定による申請書の提出は、電子情報処理組織を使用して行うことができる。
- 電子情報処理組織を使用して行う申請及び処分通知については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の規定の適用を受けることはない。
- 該当なし
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この過去問の解説 (3件)
01
電子情報処理組織(NACCS)を使用して行う申請等、又は処分通知等は、当該電子情報処理組織を行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律に規定する電子情報処理組織とみなして、これらの規定が適用されます。(NACCS法3条1項)。
正しい選択肢=1、2、3、4
1 a輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機と、b税関その他の関係行政機関の使用に係る電子計算機及び、c当該関係行政機関以外の輸出入等関連業務を行う者の使用に係る電子計算機とを、電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいうものと、定義されています(NACCS法2条1号)。
2 電子情報処理組織を使用して行うことができます。
3 この場合の「関税等」とは、関税、とん税、特別とん税及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第に規定する内国消費税とされています(NACCS法2条3号)。
4 電子情報処理組織を使用して、行うことができます。
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02
正答(誤っている選択肢)は5です。
5.電子情報処理組織(NACCS)を使用して行う申請等、又は処分通知等は
当該電子情報処理組織を行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律に規定する電子情報処理組織とみなし、
これらの規定が適用されます。(NACCS法3条1項)
正しい選択肢=1・2・3・4
1.a輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機、
b税関その他の関係行政機関の使用に係る電子計算機、
c当該関係行政機関以外の輸出入等関連業務を行う者の使用に係る電子計算機
以上を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいうものと定義されています。
(NACCS法2条1号)
2.関税法第70条第1項又は第2項( 証明又は確認 )の規定による証明は
電子情報処理組織を使用して行うことができます。
3.この場合の「関税等」とは、関税、とん税、特別とん税及び
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第に規定する内国消費税とされています。(NACCS法2条3号)
4.認定通関業者の認定の申請書の提出は電子情報処理組織を使用して行うことができます。
ただし、通関業者の許可の申請書の提出は電子情報処理組織を使用できません。
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03
電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律( NACCS法 )に関する問題です。
◯
正しい記述です。
電子情報処理組織の正式定義です。
◯
正しい記述です。
😃証明&確認→NACCSでok
◯
正しい記述です。
😃関税等:関税、とん税、特別とん税、内国消費税
◯
正しい記述です。
😃認定通関業者の認定→NACCSでok
✖
「…行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の規定の適用を受けることはない」という記述が誤っています。
電子情報処理組織を使用して行う申請及び処分通知については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の規定が適用されると規定されております。
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