通関士の過去問
第52回(平成30年)
通関業法 問3

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

通関士試験 第52回(平成30年) 通関業法 問3 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関業の許可に関するものであるが、( ハ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。

1  新たに通関業の許可を受けようとする者から申請があった場合において、財務大臣が当該許可に付することができる条件は、取り扱う貨物の( イ )及び( ロ )に限るものとされている。
2  財務大臣は、通関業の許可をしようとするときは、許可申請に係る通関業の( ハ )が確実であること、許可申請者がその( ニ )に照らして、その行おうとする通関業務を適正に遂行することができる能力を有し、かつ、十分な( ホ )を有することに適合するかどうかを審査しなければならない。
  • 沿革
  • 額の限定
  • 企業価値
  • 許可の期限
  • 経営の基礎
  • 経営の計画
  • 件数の限定
  • 財務状況
  • 実績
  • 社会的信用
  • 収支の状況
  • 種類の限定
  • 人的構成
  • 通関業務を行うことができる地域の限定
  • 通関手続を行う税関官署の限定

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

ハ 5経営の基礎

財務大臣は、通関業の許可をしようとするときは、基準に適合するかどうかを、審査しなければなりません。

基準は「経営の基礎が確実であること」の他、許可申請者が、その人的構成に照らして、その行おうとする通関業務を適正に遂行することができる能力を有していること、十分な社会的信用を有すること、などです(通関業法5条1号)。

参考になった数11

02

通関業法に規定されている通関業の許可に関する問題です。

選択肢5. 経営の基礎

正解です。

通関業法第5条の規定です。 

財務大臣は、通関業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

 許可申請に係る通関業の経営の基礎が確実であること。

 許可申請者が、その人的構成に照らして、その行おうとする通関業務を適正に遂行することができる能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。

 許可申請に係る通関業を営む営業所につき、第十三条の要件を備えることとなっていること

参考になった数3

03

通関業の許可に関する問題です。

選択肢5. 経営の基礎

「…通関業の( ハ )が確実であること…」という内容から見ると、(ハ)にはいるのは、通関業に関する言葉ですね。

「確実であること」という言葉から考えると、「経営の基礎」が適正ですね。

😃通関業の許可申請者が、通関業務を行う能力を持ってることが、大切ですね。

会社にとって、経営の基礎が基本の基本ですね。

参考になった数2