通関士の過去問
第52回(平成30年)
通関業法 問4

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問題

通関士試験 第52回(平成30年) 通関業法 問4 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関業の許可に関するものであるが、( ニ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。

1  新たに通関業の許可を受けようとする者から申請があった場合において、財務大臣が当該許可に付することができる条件は、取り扱う貨物の( イ )及び( ロ )に限るものとされている。
2  財務大臣は、通関業の許可をしようとするときは、許可申請に係る通関業の( ハ )が確実であること、許可申請者がその( ニ )に照らして、その行おうとする通関業務を適正に遂行することができる能力を有し、かつ、十分な( ホ )を有することに適合するかどうかを審査しなければならない。
  • 沿革
  • 額の限定
  • 企業価値
  • 許可の期限
  • 経営の基礎
  • 経営の計画
  • 件数の限定
  • 財務状況
  • 実績
  • 社会的信用
  • 収支の状況
  • 種類の限定
  • 人的構成
  • 通関業務を行うことができる地域の限定
  • 通関手続を行う税関官署の限定

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この過去問の解説 (3件)

01

ニ 13人的構成

財務大臣は、通関業の許可をしようとするときは、基準に適合するかどうかを、審査しなければなりません。

基準は許可申請者が、その人的構成に照らして、その行おうとする通関業務を適正に遂行することができる能力を有していること、十分な社会的信用を有することの他、許可申請に係る通関業の経営の基礎が確実であること、などがあります(通関業法5条2号)。

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02

通関業法に規定されている通関業の許可に関する問題です。

選択肢13. 人的構成

正解です。

通関業法第5条の規定です。 

財務大臣は、通関業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

 許可申請に係る通関業の経営の基礎が確実であること。

 許可申請者が、その人的構成に照らして、その行おうとする通関業務を適正に遂行することができる能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。

 許可申請に係る通関業を営む営業所につき、第十三条の要件を備えることとなっていること

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03

通関業の許可に関する問題です。

選択肢13. 人的構成

「…許可申請者がその( ニ )に照らして…」の「照らして」という言葉で、「人的構成」が適正だとわかりました。

😃「人的構成に照らして」という表現が、決まっています。

経営者、従業者の人の資質が優れていることが、許可の基準の一つです。

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