通関士の過去問
第52回(平成30年)
通関業法 問6

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問題

通関士試験 第52回(平成30年) 通関業法 問6 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関業法第10条に規定する通関業の許可の消滅及び同法第11条に規定する通関業の許可の取消しに関するものであるが、( イ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。

1  通関業者が( イ )した場合で、その通関業の許可の( ロ )についての承認の申請がその( イ )後60日以内にされなかったとき、又は当該承認をしない旨の処分があったときは、当該通関業の許可は消滅する。
2  通関業者が( ハ )の決定を受けたときは、その通関業の許可は消滅する。
3  通関業の許可の消滅に関する財務大臣の公告は、( ニ )して行うこととされている。
4  財務大臣が通関業の許可の取消しをしようとするときは、( ホ )の意見を聞かなければならない。
  • 移転
  • 会社更生手続
  • 官報に掲載
  • 経営破綻
  • 公報に掲載
  • 死亡
  • 承継
  • 譲渡
  • 審査委員
  • 税関官署に掲示
  • 聴聞会
  • 倒産
  • 破産手続開始
  • 民事再生手続
  • 有識者

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この過去問の解説 (3件)

01

イ 6死亡(通関業法10条1項2号)

通関業の許可が消滅するのは、通関業者が次の各号の、いずれかに該当する場合です。

・通関業を廃止したとき。

・死亡した場合で、申請が規定する期間内にされなかったとき、又は承認をしない旨の処分があったとき。

・法人が解散したとき。

・破産手続開始の決定を、受けたとき。

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02

通関業法第10条の規定に関する問題です。

選択肢6. 死亡

通関業法第10条に以下の規定があります。

通関業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該通関業の許可は、消滅する。

一 通関業を廃止したとき。

二 死亡した場合で、第十一条の二第二項の規定による申請が同項に規定する期間内にされなかつたとき、又は同項の承認をしない旨の処分があつたとき。

三 法人が解散したとき。

四 破産手続開始の決定を受けたとき。

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03

通関業の許可の消滅及び許可の取消しに関する問題です。

許可の消滅:通関業者の都合により、通関業の運営ができなくなり、許可の効力がなくなる

許可の取消し:財務大臣の許可の取消しという処分により、許可の効力がなくなる

選択肢6. 死亡

「…後60日以内にされなかったとき…」という内容から、「期限がある」ということがわかります。通関業許可の消滅事由の中には、「死亡」により許可が消滅した場合、「60日以内」という期間制限がありますので、「死亡」を選ぶことがわかりますね。

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