通関士の過去問
第52回(平成30年)
通関業法 問7

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問題

通関士試験 第52回(平成30年) 通関業法 問7 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関業法第10条に規定する通関業の許可の消滅及び同法第11条に規定する通関業の許可の取消しに関するものであるが、( ロ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。

1  通関業者が( イ )した場合で、その通関業の許可の( ロ )についての承認の申請がその( イ )後60日以内にされなかったとき、又は当該承認をしない旨の処分があったときは、当該通関業の許可は消滅する。
2  通関業者が( ハ )の決定を受けたときは、その通関業の許可は消滅する。
3  通関業の許可の消滅に関する財務大臣の公告は、( ニ )して行うこととされている。
4  財務大臣が通関業の許可の取消しをしようとするときは、( ホ )の意見を聞かなければならない。
  • 移転
  • 会社更生手続
  • 官報に掲載
  • 経営破綻
  • 公報に掲載
  • 死亡
  • 承継
  • 譲渡
  • 審査委員
  • 税関官署に掲示
  • 聴聞会
  • 倒産
  • 破産手続開始
  • 民事再生手続
  • 有識者

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この過去問の解説 (3件)

01

ロ 7承継(通関業法10条1項2号)

通関業の許可が消滅するのは、通関業者が次の各号の、いずれかに該当する場合です。

・通関業を廃止したとき。

・死亡した場合で、申請が規定する期間内にされなかったとき、又は承認をしない旨の処分があったとき。

・法人が解散したとき。

・破産手続開始の決定を受けたとき

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02

通関業法に規定されている通関業の許可の消滅に関する問題です。

選択肢7. 承継

通関業法第11条の2項に以下の規定があります。

通関業の許可に基づく地位を承継した者(次項において「承継人」という。)は、政令で定めるところにより、被相続人の死亡後六十日以内に、その承継について財務大臣に承認の申請をすることができる。

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03

通関業の許可の消滅及び許可の取消しに関する問題です。

許可の消滅:通関業者の都合により、通関業の運営ができなくなり、許可の効力がなくなる

許可の取消し:財務大臣の許可の取消しという処分により、許可の効力がなくなる

選択肢7. 承継

通関業の許可を受けた者が死亡した場合、財務大臣の承認を受けて、通関業の許可に基づく地位を承継することができると規定されております。

😃「譲渡」も候補になりますが、許可を受けた者が死亡した場合、譲渡する人がもう亡くなったので、不可能ですね。

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