通関士の過去問
第52回(平成30年)
通関業法 問9
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問題
通関士試験 第52回(平成30年) 通関業法 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業法第10条に規定する通関業の許可の消滅及び同法第11条に規定する通関業の許可の取消しに関するものであるが、( ニ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
1 通関業者が( イ )した場合で、その通関業の許可の( ロ )についての承認の申請がその( イ )後60日以内にされなかったとき、又は当該承認をしない旨の処分があったときは、当該通関業の許可は消滅する。
2 通関業者が( ハ )の決定を受けたときは、その通関業の許可は消滅する。
3 通関業の許可の消滅に関する財務大臣の公告は、( ニ )して行うこととされている。
4 財務大臣が通関業の許可の取消しをしようとするときは、( ホ )の意見を聞かなければならない。
1 通関業者が( イ )した場合で、その通関業の許可の( ロ )についての承認の申請がその( イ )後60日以内にされなかったとき、又は当該承認をしない旨の処分があったときは、当該通関業の許可は消滅する。
2 通関業者が( ハ )の決定を受けたときは、その通関業の許可は消滅する。
3 通関業の許可の消滅に関する財務大臣の公告は、( ニ )して行うこととされている。
4 財務大臣が通関業の許可の取消しをしようとするときは、( ホ )の意見を聞かなければならない。
- 移転
- 会社更生手続
- 官報に掲載
- 経営破綻
- 公報に掲載
- 死亡
- 承継
- 譲渡
- 審査委員
- 税関官署に掲示
- 聴聞会
- 倒産
- 破産手続開始
- 民事再生手続
- 有識者
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この過去問の解説 (3件)
01
財務大臣は、通関業の許可が消滅したときは、遅滞なくその旨を、公告しなければなりません。
その方法は、税関官署の適宜の見やすい場所に、当該通関業者の住所、氏名又は名称及び消滅した日を、掲示して、行うとされています(通関業法10条2項、同法基本通達10−2)。
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02
通関業の許可の消滅の公告に関する問題です。
財務大臣は、通関業の許可が消滅したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならないと規定されております。
具体的には、税関官署に掲示して行うことになっています。
😃許可の取消しの公告も、同様です。
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03
通関業法第に規定する通関業の許可の消滅に関する問題です。
通関業法第10条2項に財務大臣は、通関業の許可が消滅したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならないと規定されております。
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