通関士の過去問
第52回(平成30年)
通関業法 問10

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問題

通関士試験 第52回(平成30年) 通関業法 問10 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関業法第10条に規定する通関業の許可の消滅及び同法第11条に規定する通関業の許可の取消しに関するものであるが、( ホ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。

1  通関業者が( イ )した場合で、その通関業の許可の( ロ )についての承認の申請がその( イ )後60日以内にされなかったとき、又は当該承認をしない旨の処分があったときは、当該通関業の許可は消滅する。
2  通関業者が( ハ )の決定を受けたときは、その通関業の許可は消滅する。
3  通関業の許可の消滅に関する財務大臣の公告は、( ニ )して行うこととされている。
4  財務大臣が通関業の許可の取消しをしようとするときは、( ホ )の意見を聞かなければならない。
  • 移転
  • 会社更生手続
  • 官報に掲載
  • 経営破綻
  • 公報に掲載
  • 死亡
  • 承継
  • 譲渡
  • 審査委員
  • 税関官署に掲示
  • 聴聞会
  • 倒産
  • 破産手続開始
  • 民事再生手続
  • 有識者

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この過去問の解説 (3件)

01

ホ 9審査委員

財務大臣は、前項の規定により通関業の許可の取消しをしようとするときは、審査委員の意見を聴かなければなりません(通関業法11条2項)。

なお、審査委員は通関業務に関し学識経験のあるものから、3人以内で委嘱されます(通関業法39条)。

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02

通関業の許可の取消しに関する問題です。

選択肢9. 審査委員

財務大臣は、通関業の許可を取消しをしようとするときは、審査委員の意見を聴かなければならないと規定されております。

😃許可の取消しは、財務大臣一人で決めることではないですね。

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03

通関業法に規定する通関業の許可の消滅に関する問題です。

選択肢9. 審査委員

第11条2項に以下の規定があります。

財務大臣は、前項の規定により通関業の許可の取消しをしようとするときは、第三十九条第一項の審査委員の意見を聴かなければならない。

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