通関士の過去問
第52回(平成30年)
通関業法 問10
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問題
通関士試験 第52回(平成30年) 通関業法 問10 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業法第10条に規定する通関業の許可の消滅及び同法第11条に規定する通関業の許可の取消しに関するものであるが、( ホ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
1 通関業者が( イ )した場合で、その通関業の許可の( ロ )についての承認の申請がその( イ )後60日以内にされなかったとき、又は当該承認をしない旨の処分があったときは、当該通関業の許可は消滅する。
2 通関業者が( ハ )の決定を受けたときは、その通関業の許可は消滅する。
3 通関業の許可の消滅に関する財務大臣の公告は、( ニ )して行うこととされている。
4 財務大臣が通関業の許可の取消しをしようとするときは、( ホ )の意見を聞かなければならない。
1 通関業者が( イ )した場合で、その通関業の許可の( ロ )についての承認の申請がその( イ )後60日以内にされなかったとき、又は当該承認をしない旨の処分があったときは、当該通関業の許可は消滅する。
2 通関業者が( ハ )の決定を受けたときは、その通関業の許可は消滅する。
3 通関業の許可の消滅に関する財務大臣の公告は、( ニ )して行うこととされている。
4 財務大臣が通関業の許可の取消しをしようとするときは、( ホ )の意見を聞かなければならない。
- 移転
- 会社更生手続
- 官報に掲載
- 経営破綻
- 公報に掲載
- 死亡
- 承継
- 譲渡
- 審査委員
- 税関官署に掲示
- 聴聞会
- 倒産
- 破産手続開始
- 民事再生手続
- 有識者
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この過去問の解説 (3件)
01
財務大臣は、前項の規定により通関業の許可の取消しをしようとするときは、審査委員の意見を聴かなければなりません(通関業法11条2項)。
なお、審査委員は通関業務に関し学識経験のあるものから、3人以内で委嘱されます(通関業法39条)。
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02
通関業の許可の取消しに関する問題です。
財務大臣は、通関業の許可を取消しをしようとするときは、審査委員の意見を聴かなければならないと規定されております。
😃許可の取消しは、財務大臣一人で決めることではないですね。
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03
通関業法に規定する通関業の許可の消滅に関する問題です。
第11条2項に以下の規定があります。
財務大臣は、前項の規定により通関業の許可の取消しをしようとするときは、第三十九条第一項の審査委員の意見を聴かなければならない。
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