通関士の過去問
第52回(平成30年)
通関業法 問12
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
通関士試験 第52回(平成30年) 通関業法 問12 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業法第15条に規定する更正に関する意見の聴取及び同法第16条に規定する検査の通知に関するものであるが、( ロ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
1 通関業者が他人の依頼に応じて税関官署に対してした納税の申告について、更正をすべき場合において、当該更正が、当該申告に係る貨物の( イ )又は課税価格の相違その他関税に関する法令の適用上の解釈の相違に基因して、( ロ )を( ハ )するものであるときは、税関長は、当該通関業者に対し、当該相違に関し意見を述べる機会を与えなければならない。
2 税関長は、通関業者の行う通関手続に関し、税関職員に関税法第67条の輸出又は輸入しようとする貨物に対する必要な検査をさせるときは、当該通関業者又はその( ニ )の立会いを求めるため、その旨を当該通関業者に口頭又は書面のいずれかにより通知することとされており、当該通知は( ホ )をもってこれに代えることができる。
1 通関業者が他人の依頼に応じて税関官署に対してした納税の申告について、更正をすべき場合において、当該更正が、当該申告に係る貨物の( イ )又は課税価格の相違その他関税に関する法令の適用上の解釈の相違に基因して、( ロ )を( ハ )するものであるときは、税関長は、当該通関業者に対し、当該相違に関し意見を述べる機会を与えなければならない。
2 税関長は、通関業者の行う通関手続に関し、税関職員に関税法第67条の輸出又は輸入しようとする貨物に対する必要な検査をさせるときは、当該通関業者又はその( ニ )の立会いを求めるため、その旨を当該通関業者に口頭又は書面のいずれかにより通知することとされており、当該通知は( ホ )をもってこれに代えることができる。
- 課税標準となる価格
- 課税物件の確定
- 関税率表の適用上の所属
- 検査結果の通知
- 検査指定票の交付
- 原産地の認定
- 減少
- 従業者
- 増加
- 代理人
- 適用する税率
- 納付すべき関税の額
- 変更
- 輸出入者
- 輸出入の許可
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
更正が、当該申告に係る貨物の関税率表の適用上の所属、又は課税価格の相違、その他関税に関する法令の適用上の解釈の相違に基因して、納付すべき関税の額を増加するものであるときは、税関長は、意見を述べる機会を与えなければなりません(通関業法15条)。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
02
更正に関する意見の聴取に関する問題です。
更正とは、納税申告された税額に誤りがあった場合に、税関長の職権により、正しい納付すべき関税額に修正することを言います。
😃更正の対象は、納付すべき関税額になります。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
03
通関業法に規定する更正に関する問題です。
正解です。
通関業法第15条に以下の規定があります。
通関業者が他人の依頼に応じて税関官署に対してした納税の申告について、関税法第七条の十六第一項又は第三項の規定による更正をすべき場合において、当該更正が、当該申告に係る貨物の関税率表の適用上の所属又は課税価格の相違その他関税に関する法令の適用上の解釈の相違に基因して、納付すべき関税の額を増加するものであるときは、税関長は、当該通関業者に対し、当該相違に関し意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該関税の額の増加が計算又は転記の誤りその他これに類する客観的に明らかな誤りに基因するものである場合は、この限りでない
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問11)へ
第52回(平成30年)問題一覧
次の問題(問13)へ