通関士の過去問
第52回(平成30年)
通関業法 問17
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問題
通関士試験 第52回(平成30年) 通関業法 問17 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業者又は通関士の義務に関するものであるが、( ロ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
1 通関業者は、( イ )を( ロ )において依頼者の見やすいように掲示しなければならない。
2 通関業者及び通関士その他の通関業務の従業者は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た( ハ )を他に漏らし、又は( ニ )してはならない。
3 通関業者及び通関士は、通関業者又は通関士の( ホ )を害するような行為をしてはならない。
1 通関業者は、( イ )を( ロ )において依頼者の見やすいように掲示しなければならない。
2 通関業者及び通関士その他の通関業務の従業者は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た( ハ )を他に漏らし、又は( ニ )してはならない。
3 通関業者及び通関士は、通関業者又は通関士の( ホ )を害するような行為をしてはならない。
- ウェブサイト
- 営業所
- 公開
- 事項
- 主たる事務所
- 情報
- 信用又は品位
- 信頼
- 通関業許可証
- 通関業務の料金の額
- 通関士の氏名
- 盗用
- 秘密
- 利益
- 利用
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この過去問の解説 (3件)
01
ロ 2営業所
通関業者は、通関業務(第七条に規定する関連業務を含む)の料金の額を営業所において、依頼者の見やすいように、掲示しなければなりません(通関業法18条)。
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02
通関業者の義務に関する問題です。
「…を( ロ )において…」という内容から見ると、掲示場所の問題であることがわかりました。
通関業者は、通関業務及び関連業務の料金の額を営業所において、依頼者の見やすいように掲示しなければならないと規定されております。
😃料金掲示を営業所に
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03
通関業法に規定されている料金の掲示に関する問題です。
正解です。
通関業法第18条に通関業者は、通関業務(第七条に規定する関連業務を含む。)の料金の額を営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならないと規定されております。
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