通関士の過去問
第52回(平成30年)
通関業法 問21
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問題
通関士試験 第52回(平成30年) 通関業法 問21 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業法第22条に規定する通関業者の記帳、届出、報告等に関するものであるが、( イ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
1 通関業者は、通関業務に関して帳簿を設け、その( イ )に関する事項を記載し、当該帳簿をその閉鎖の日後( ロ )年間保存するとともに、その取扱いに係る通関業務に関する書類をその作成の日後( ロ )年間保存しなければならない。
2 通関業者は、通関士その他の通関業務の従業者の氏名及びその( ハ )を財務大臣に届け出なければならない。
3 通関業者は、その取り扱った通関業務についての( ニ )の件数及び受ける料金の額等を記載した報告書を( ホ )財務大臣に提出しなければならない。
1 通関業者は、通関業務に関して帳簿を設け、その( イ )に関する事項を記載し、当該帳簿をその閉鎖の日後( ロ )年間保存するとともに、その取扱いに係る通関業務に関する書類をその作成の日後( ロ )年間保存しなければならない。
2 通関業者は、通関士その他の通関業務の従業者の氏名及びその( ハ )を財務大臣に届け出なければならない。
3 通関業者は、その取り扱った通関業務についての( ニ )の件数及び受ける料金の額等を記載した報告書を( ホ )財務大臣に提出しなければならない。
- 3
- 5
- 7
- 異動
- 売上
- 給与
- 四半期に1回
- 収入
- 種類別
- 税関官署別
- 毎月1回
- 毎年1回
- 役職
- 輸出入者別
- 利益
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この過去問の解説 (3件)
01
政令で定めるところにより、通関業務に関して帳簿を設け、その収入に関する事項を記載するとともに、その取扱いに係る通関業務に関する書類を、一定期間保存しなければなりません(通関業法22条1項)。
通関業務の中には関連業務を含みます。関連業務とは「通関業者の名称を用いて、他人の依頼に応じ、通関業務に先行し、後続し、その他当該業務に関連する業務」です。
保存が必要な一定期間とは閉鎖の日、又は作成の日後、3年間保存しなければなりません(通関業法施行令8条3項)。
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02
通関業法に規定する通関業者の記帳、届出、報告等に関する問題です。
正解です。
通関業法第22条に通関業者は、政令で定めるところにより、通関業務に関して帳簿を設け、その収入に関する事項を記載するとともに、その取扱いに係る通関業務に関する書類を一定期間保存しなければならないと規定されております。
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03
通関業者の帳簿に記載すべき事項として最も適切なものは、「 収入」です。
収入は、通関業務において重要な記録事項であり、法令に基づき記帳されるべき内容です。
通関業者は、通関業務によって得た収入を帳簿に正確に記載し、その帳簿を一定期間保存することが求められます。
法的根拠
通関業法第22条では、具体的に以下のように規定されています:
「通関業者は、政令で定めるところにより、通関業務(第7条に規定する関連業務を含む。以下この項及び第3項において同じ。)に関して帳簿を設け、その収入に関する事項を記載するとともに、その取扱いに係る通関業務に関する書類を一定期間保存しなければならない。」
この規定に基づき、通関業者は、通関業務に関連する収入の詳細を帳簿に記載し、それを法律で定められた期間保存する義務があります。このような記録は、税務調査や監査の際に必要とされることがあります。
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