通関士の過去問
第52回(平成30年)
通関業法 問22

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問題

通関士試験 第52回(平成30年) 通関業法 問22 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関業法第22条に規定する通関業者の記帳、届出、報告等に関するものであるが、( ロ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。

1  通関業者は、通関業務に関して帳簿を設け、その( イ )に関する事項を記載し、当該帳簿をその閉鎖の日後( ロ )年間保存するとともに、その取扱いに係る通関業務に関する書類をその作成の日後( ロ )年間保存しなければならない。
2  通関業者は、通関士その他の通関業務の従業者の氏名及びその( ハ )を財務大臣に届け出なければならない。
3  通関業者は、その取り扱った通関業務についての( ニ )の件数及び受ける料金の額等を記載した報告書を( ホ )財務大臣に提出しなければならない。
  • 異動
  • 売上
  • 給与
  • 四半期に1回
  • 収入
  • 種類別
  • 税関官署別
  • 毎月1回
  • 毎年1回
  • 役職
  • 輸出入者別
  • 利益

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この過去問の解説 (3件)

01

ロ 1…3

保存が必要な一定期間とは、閉鎖の日、又は作成の日後、3年間保存しなければなりません(通関業法施行令8条3項)。

通関業務の中には関連業務を含みます。関連業務とは「通関業者の名称を用いて、他人の依頼に応じ、通関業務に先行し、後続し、その他当該業務に関連する業務」です。

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02

通関業法に規定する通関業者の記帳、届出、報告等に関する問題です。

選択肢1. 3

正解です。

通関業法基本通達第8条に、帳簿及び書類は、それぞれその閉鎖の日又は作成の日後三年間保存しなければならないと規定されております。

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03

通関業者の記帳、届出、報告等に関する問題です。

選択肢1. 3

ロ 1…3

です。

通関業法施行令第8条第3項によると、

前2項に規定する帳簿及び書類は、 それぞれその閉鎖の日又は作成の日後3年間保存 しなければならない

と記載してあります。

 

※前2項に規定する帳簿書類:

 一. 通関業務に関し税関官署又は財務大臣に提出した申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の写し
 二. 通関業務に関し、依頼者から依頼を受けたことを証する書類

 三. 通関業務に関する料金の受領を証する書類の写し

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