通関士の過去問
第52回(平成30年)
通関業法 問23

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問題

通関士試験 第52回(平成30年) 通関業法 問23 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関業法第22条に規定する通関業者の記帳、届出、報告等に関するものであるが、( ハ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。

1  通関業者は、通関業務に関して帳簿を設け、その( イ )に関する事項を記載し、当該帳簿をその閉鎖の日後( ロ )年間保存するとともに、その取扱いに係る通関業務に関する書類をその作成の日後( ロ )年間保存しなければならない。
2  通関業者は、通関士その他の通関業務の従業者の氏名及びその( ハ )を財務大臣に届け出なければならない。
3  通関業者は、その取り扱った通関業務についての( ニ )の件数及び受ける料金の額等を記載した報告書を( ホ )財務大臣に提出しなければならない。
  • 異動
  • 売上
  • 給与
  • 四半期に1回
  • 収入
  • 種類別
  • 税関官署別
  • 毎月1回
  • 毎年1回
  • 役職
  • 輸出入者別
  • 利益

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この過去問の解説 (3件)

01

ハ 4異動

通関業者は、政令で定めるところにより、通関士その他の通関業務の従業者(当該通関業者が法人である場合には、通関業務を担当する役員、及び通関士その他の通関業務の従業者)の氏名、及びその異動を、財務大臣に届け出なければなりません(通関業法22条2項)。

従業者とは通関に携わっている人で、従業者研修を終えて、税関に届出をした従業員です。

従業者は、検査の立ち合いや通関書類の作成等ができます(補助者は通関書類の作成や検査の立ち合いはできません)。

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02

通関業法に規定する通関業者の記帳、届出、報告等に関する問題です。

選択肢4. 異動

正解です。

通関業法第22条に通関業者は、政令で定めるところにより、通関士その他の通関業務の従業者の氏名及びその異動を財務大臣に届け出なければならないと規定されております。

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03

通関業者の記帳、届出、報告等に関する問題です。

選択肢4. 異動

ハ 4異動

です。

 

通関業法22条2項には、

通関業者は、政令で定めるところにより、通関士その他の通関業務の従業者(当該通関業者が法人である場合には、通関業務を担当する役員及び通関士その他の通関業務の従業者)の氏名及びその異動を財務大臣に届け出なければならない。

と記載されています。

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