通関士の過去問
第52回(平成30年)
通関業法 問20
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問題
通関士試験 第52回(平成30年) 通関業法 問20 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業者又は通関士の義務に関するものであるが、( ホ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
1 通関業者は、( イ )を( ロ )において依頼者の見やすいように掲示しなければならない。
2 通関業者及び通関士その他の通関業務の従業者は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た( ハ )を他に漏らし、又は( ニ )してはならない。
3 通関業者及び通関士は、通関業者又は通関士の( ホ )を害するような行為をしてはならない。
1 通関業者は、( イ )を( ロ )において依頼者の見やすいように掲示しなければならない。
2 通関業者及び通関士その他の通関業務の従業者は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た( ハ )を他に漏らし、又は( ニ )してはならない。
3 通関業者及び通関士は、通関業者又は通関士の( ホ )を害するような行為をしてはならない。
- ウェブサイト
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- 公開
- 事項
- 主たる事務所
- 情報
- 信用又は品位
- 信頼
- 通関業許可証
- 通関業務の料金の額
- 通関士の氏名
- 盗用
- 秘密
- 利益
- 利用
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この過去問の解説 (3件)
01
通関業者及び通関士は、通関業者、又は通関士の信用、又は品位を害するような行為を、してはなりません(通関業法20条)。
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02
通関業者及び通関士の義務に関する問題です。
「…( ホ )を害するような行為…」という内容から見ると、「害する」の対象を選ぶことがわかりました。
★通関業者にも、通関士にも、信用又は品位がとても大切なものです。
通関業者または通関士の信用又は品位を害するような行為をしてなはならないと規定されております。
😃信用失墜行為禁止義務
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03
通関業法に規定されている信用失墜行為の禁止に関する問題です。
正解です。
通関業法20条に通関業者(法人である場合には、その役員)及び通関士は、通関業者又は通関士の信用又は品位を害するような行為をしてはならないと規定されております。
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