通関士の過去問
第52回(平成30年)
通関業法 問25
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問題
通関士試験 第52回(平成30年) 通関業法 問25 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業法第22条に規定する通関業者の記帳、届出、報告等に関するものであるが、( ホ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
1 通関業者は、通関業務に関して帳簿を設け、その( イ )に関する事項を記載し、当該帳簿をその閉鎖の日後( ロ )年間保存するとともに、その取扱いに係る通関業務に関する書類をその作成の日後( ロ )年間保存しなければならない。
2 通関業者は、通関士その他の通関業務の従業者の氏名及びその( ハ )を財務大臣に届け出なければならない。
3 通関業者は、その取り扱った通関業務についての( ニ )の件数及び受ける料金の額等を記載した報告書を( ホ )財務大臣に提出しなければならない。
1 通関業者は、通関業務に関して帳簿を設け、その( イ )に関する事項を記載し、当該帳簿をその閉鎖の日後( ロ )年間保存するとともに、その取扱いに係る通関業務に関する書類をその作成の日後( ロ )年間保存しなければならない。
2 通関業者は、通関士その他の通関業務の従業者の氏名及びその( ハ )を財務大臣に届け出なければならない。
3 通関業者は、その取り扱った通関業務についての( ニ )の件数及び受ける料金の額等を記載した報告書を( ホ )財務大臣に提出しなければならない。
- 3
- 5
- 7
- 異動
- 売上
- 給与
- 四半期に1回
- 収入
- 種類別
- 税関官署別
- 毎月1回
- 毎年1回
- 役職
- 輸出入者別
- 利益
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この過去問の解説 (3件)
01
通関業者は、政令で定めるところにより、その取扱いに係る通関業務の件数、これらについて受けた料金の額、その他通関業務に係る事項を記載した報告書を、毎年一回財務大臣に提出しなければなりません(通関業法22条3項)。
毎年4月1日から翌年3月31日までの間に終了する通関業者の事業年度(当該期間内に2以上の事業年度が終了するときは、これらを通じた期間)ごとに、翌年6月30日までに、これを提出しなければなりません(通関業法施行令10条1項1号)。
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02
正解は、毎年1回です。
通関業法第22条第3項によると、
通関業者は、政令で定めるところにより、その取扱いに係る通関業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務に係る事項を記載した報告書を毎年1回財務大臣に提出しなければならない。
と記載されいています。
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03
通関業法に規定する通関業者の記帳、届出、報告等に関する問題です。
正解です。
通関業法施行令第10条に報告書には、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの間に終了する通関業者の事業年度ごとに、次に掲げる事項を記載し、翌年六月三十日までにこれを提出しなければならないとされております。
① 報告期間中に取り扱つた通関業務についての種類別の件数及び受ける料金の額
② 報告期間中における通関業務に関する支出の総額及びその内訳
③ 報告期間の末日における通関業務の用に供される資産の明細
④ その他参考となるべき事項
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