通関士の過去問
第52回(平成30年)
通関業法 問26

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問題

通関士試験 第52回(平成30年) 通関業法 問26 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関業務及び関連業務に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
  • 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法第7条の2第1項の特例輸入者の承認の申請及び同法第67条の3第1項第1号の特定輸出者の承認の申請は、認定通関業者でなければ行うことはできない。
  • 通関業法第2条第2号に規定する「業として通関業務を行う」とは、営利の目的をもって通関業務を反覆継続して行い、又は反覆継続して行う意思をもって行う場合をいい、この場合において営利の目的が直接的か間接的かは問わないものとし、通関業務が他の業務に附帯して無償で行われる場合もこれに該当する。
  • 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法第7条第3項の規定による輸入貨物に係る関税率表の適用上の所属の教示の求めについては、関連業務に含まれない。
  • 通関業者は、その取扱いに係る関連業務に関する書類を一定期間保存しなければならない。
  • 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法の規定に基づく税関官署の処分につき、税関官署に対してする主張又は陳述は、通関業務に含まれる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解(正しい)は2、4、5です。

2 通関業法第2条第2号(定義)に規定する「業として通関業務を行う」とは、「営利の目的」をもって通関業務を反復継続して行うこと、とされています。

「反復継続して行う」とは「反復継続して行う」意思があればよいとされています。

「営利の目的」とは、必ずしもその業務によって直接利益を得ることを必要とせず、間接的なものであっても、差し支えないとされています。

よって本文の場合も「業として通関業務を行う」ことに、含まれます(通関業法基本通達2−3)。

4 通関業者は、税関による適切な指導監督のため、その取扱いに係る通関業務、及び関連業務に関する書類を、その作成の日後3年間、保存しなければなりません。

「通関業務に関する書類」とは以下です。

・通関業務に関し税関官署又は財務大臣に提出した申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の写し

・通関業務に関し、依頼者から依頼を受けたことを証する書類

・通関業務に関する料金の受領を証する書類の写し
(通関業法22条1項、同法施行令8条3項)。

5 通関業務とは通関業法2条1項に挙げられている、他人の依頼によってする事務をいいます。

関税法の規定に基づく税関官署の処分につき、税関官署に対してする主張又は陳述の代行は、通関業務に含まれます(通関業法2条1号)。

誤った選択肢=1、3

1 選択肢のような規定はありません。

3 通関業務に先行する関連業務とされています(通関業法法基本通達7−1)。

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02

通関業法に規定されている通関業務及び関連業務に関する問題です。

選択肢1. 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法第7条の2第1項の特例輸入者の承認の申請及び同法第67条の3第1項第1号の特定輸出者の承認の申請は、認定通関業者でなければ行うことはできない。

誤った内容です。

特例輸入者の承認の申請及び特定輸出者の承認の申請はどちらも通関業者であれば行うことが出来る内容です。したがって認定通関業者でなければ行うことはできないという内容は不正解です。

選択肢2. 通関業法第2条第2号に規定する「業として通関業務を行う」とは、営利の目的をもって通関業務を反覆継続して行い、又は反覆継続して行う意思をもって行う場合をいい、この場合において営利の目的が直接的か間接的かは問わないものとし、通関業務が他の業務に附帯して無償で行われる場合もこれに該当する。

正解です。

通関業法基本通達 2-3 1に以下の規定があります。

「業として通関業務を行う」とは、営利の 目的をもって通関業務を反覆継続して行い、又は反覆継続して行う意思をもって行 う場合をいう。この場合において営利の目的が直接的か間接的かは問わないものと し、通関業務が他の業務に附帯して無償で行われる場合もこれに該当する。

選択肢3. 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法第7条第3項の規定による輸入貨物に係る関税率表の適用上の所属の教示の求めについては、関連業務に含まれない。

誤った内容です。

本問の内容は関連業務に含まれる内容です。

選択肢4. 通関業者は、その取扱いに係る関連業務に関する書類を一定期間保存しなければならない。

正解です。

通関業法第22条に通関業者は、政令で定めるところにより、通関業務(第七条に規定する関連業務を含む。以下この項及び第三項において同じ。)に関して帳簿を設け、その収入に関する事項を記載するとともに、その取扱いに係る通関業務に関する書類を一定期間保存しなければならないと規定されております。

選択肢5. 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法の規定に基づく税関官署の処分につき、税関官署に対してする主張又は陳述は、通関業務に含まれる。

正解です。

不服申立て又は関税法その他関税に関する法令の規定に基づく税関官署の調査、検査若しくは処分につき、税関官署に対してする主張又は陳述は通関業務に該当する内容です。

まとめ

通関業務、関連業務の内容に関しての具体例は、過去問の内容については回答出来るようにしておいてください。

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03

通関業の許可に基づく地位の承継に関する問題です。

選択肢1. 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法第7条の2第1項の特例輸入者の承認の申請及び同法第67条の3第1項第1号の特定輸出者の承認の申請は、認定通関業者でなければ行うことはできない。

不正解です。選択肢のような規定はありません。

選択肢2. 通関業法第2条第2号に規定する「業として通関業務を行う」とは、営利の目的をもって通関業務を反覆継続して行い、又は反覆継続して行う意思をもって行う場合をいい、この場合において営利の目的が直接的か間接的かは問わないものとし、通関業務が他の業務に附帯して無償で行われる場合もこれに該当する。

正解です。

通関業法基本通達2の3 1に以下の規定があります。

「業として通関業務を行う」とは、営利の目的をもって通関業務を反覆継続して行い、又は反覆継続して行う意思をもって行う場合をいう。この場合において営利の目的が直接的か間接的かは問わないものとし、通関業務が他の業務に附帯して無償で行われる場合もこれに該当する。

選択肢3. 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法第7条第3項の規定による輸入貨物に係る関税率表の適用上の所属の教示の求めについては、関連業務に含まれない。

不正解です。

通関業法法基本通達7−1によると、通関業務に先行する関連業務とされています。

選択肢4. 通関業者は、その取扱いに係る関連業務に関する書類を一定期間保存しなければならない。

正解です。

通関業法第22条によると、

通関業者は、政令で定めるところにより、通関業務(第七条に規定する関連業務を含む。以下この項及び第三項において同じ。)に関して帳簿を設け、その収入に関する事項を記載するとともに、その取扱いに係る通関業務に関する書類を一定期間保存しなければならない

と、規定されております。

選択肢5. 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法の規定に基づく税関官署の処分につき、税関官署に対してする主張又は陳述は、通関業務に含まれる。

正解です。

通関業務とは通関業法2条1項に挙げられている、他人の依頼によってする事務をいいます。
通関業法2条1号によると、関税法の規定に基づく税関官署の処分につき、税関官署に対してする主張又は陳述の代行は、通関業務に含める、と記載されています。

参考になった数6