通関士の過去問
第52回(平成30年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問60

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問題

通関士試験 第52回(平成30年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問60 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、関税法第2条に規定する用語の定義に関するものであるが、( ホ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。

1  「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により( イ )で採捕された水産物を含む。)又は( ロ )を受けた貨物を本邦に(( ハ )を経由するものについては、( ハ )を経て本邦に)引き取ることをいう。
2  「附帯税」とは、関税のうち延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び( ニ )をいう。
3  「開港」とは、貨物の輸出及び輸入並びに( ホ )の入港及び出港その他の事情を勘案して政令で定める港をいう。
  • 沿海通航船
  • 外国往来船
  • 外国貿易船
  • 公海
  • 指定保税地域
  • 重加算税
  • 接続水域
  • 不納付加算税
  • 保税蔵置場
  • 保税地域
  • 輸出の許可
  • 輸出の承認
  • 輸入の許可
  • 利子税
  • 領海

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この過去問の解説 (3件)

01

正解3

関税法第15条第1項から3項

参考になった数9

02

関税法に規定されている用語の定義に関する問題です。

選択肢3. 外国貿易船

正解です。

関税法第2条11項に「開港」とは、貨物の輸出及び輸入並びに外国貿易船の入港及び出港その他の事情を勘案して政令で定める港をいう。と規定されております。

参考になった数8

03

正解は、外国貿易船 です。

 

選択肢3. 外国貿易船

関税法第2条11項に

「開港」とは、貨物の輸出及び輸入並びに外国貿易船の入港及び出港その他の事情を勘案して政令で定める港をいう。

と、規定されています。

参考になった数0