通関士の過去問
第52回(平成30年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問65
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問題
通関士試験 第52回(平成30年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問65 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、関税の納税義務に関するものであるが、( ホ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
1 関税は、関税法又は関税定率法その他関税に関する法律に別段の規定がある場合を除くほか、( イ )が、これを納める義務がある。
2 特定保税運送に係る外国貨物で、その発送の日の翌日から起算して7日以内に運送先に到着しないものについて、関税を課する場合には、( ロ )がその関税を納める義務を負う。
3 関税定率法第15条第1項(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けて輸入された貨物で、その免除に係る特定の用途以外の用途に供するため譲渡されたものについて、その免除を受けた関税を徴収する場合には、その( ハ )がその関税を納める義務を負う。
4 保税蔵置場にある外国貨物で亡失したものについて、関税を課する場合には、( ニ )がその関税を納める義務を負う。
5 船用品として外国貿易船に積み込むことについて税関長の承認を受けた外国貨物で、その承認の際に税関長が指定した期間内に当該外国貿易船に積み込まれなかったものについて、関税を課する場合には、( ホ )がその関税を納める義務を負う。
1 関税は、関税法又は関税定率法その他関税に関する法律に別段の規定がある場合を除くほか、( イ )が、これを納める義務がある。
2 特定保税運送に係る外国貨物で、その発送の日の翌日から起算して7日以内に運送先に到着しないものについて、関税を課する場合には、( ロ )がその関税を納める義務を負う。
3 関税定率法第15条第1項(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けて輸入された貨物で、その免除に係る特定の用途以外の用途に供するため譲渡されたものについて、その免除を受けた関税を徴収する場合には、その( ハ )がその関税を納める義務を負う。
4 保税蔵置場にある外国貨物で亡失したものについて、関税を課する場合には、( ニ )がその関税を納める義務を負う。
5 船用品として外国貿易船に積み込むことについて税関長の承認を受けた外国貨物で、その承認の際に税関長が指定した期間内に当該外国貿易船に積み込まれなかったものについて、関税を課する場合には、( ホ )がその関税を納める義務を負う。
- 運送の承認を受けた者
- 外国貨物を亡失させた者
- 外国貿易船の船長
- 貨物の所有者
- 貨物の占有者
- 貨物を運送する者
- 貨物を保税蔵置場に入れた者
- 貨物を輸入する者
- 譲渡を受けた者
- 譲渡をした者
- 船用品の所有者
- 積込みの承認を受けた者
- 特定保税運送者
- 保税蔵置場の許可を受けた者
- 輸入の許可を受けた者
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この過去問の解説 (3件)
01
船用品として外国貿易船に積み込むことについて承認を受けた貨物の納税義務に関する問題です。
正解です。
関税法第23条6項に、船用品として外国貿易船に積み込むことについて税関長からの承認に関して、指定された期間内に当該承認に係る船舶又は航空機に積み込まれなかつたときは、当該承認を受けた者から、直ちにその関税を徴収する。ただし、当該船用品又は機用品が保税地域に入れられた場合、災害その他やむを得ない理由により亡失した場合又はあらかじめ税関長の承認を受けて滅却された場合は、この限りでない。と規定されております。
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02
納税義務者はその承認を受けた者です。 関税法第23条第6項
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03
正解は、積込みの承認を受けた者 です。
第二十三条6に、
第一項の承認を受けた船用品又は機用品が第四項の規定により指定された期間内に当該承認に係る船舶又は航空機に積み込まれなかつたときは、当該承認を受けた者から、直ちにその関税を徴収する。ただし、当該船用品又は機用品が保税地域に入れられた場合、災害その他やむを得ない理由により亡失した場合又はあらかじめ税関長の承認を受けて滅却された場合は、この限りでない。
と、規定されています。
※第一項
:外国から本邦に到着した外国貨物である船用品又は機用品は、政令で定めるところにより、税関長に申告し、その承認を受けて、保税地域から本邦と外国との間を往来する船舶(これに準ずる遠洋漁業船その他の船舶で政令で定めるものを含む。)又は航空機に積み込む場合に限り、外国貨物のまま積み込むことができる。この場合において、税関長は、当該船用品又は機用品が取締り上支障がないものとして政令で定めるものである場合には、政令で定める期間の範囲内で税関長が指定する期間内に積み込まれる船用品又は機用品の積込みについて一括して承認することができる。
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