通関士の過去問
第52回(平成30年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問66

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問題

通関士試験 第52回(平成30年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問66 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、関税の修正申告、更正の請求及び決定に関するものであるが、( イ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。

1  納税申告をした者は、当該納税申告により納付すべき税額に( イ )がある場合には、当該納税申告について税関長の更正があるまでは、修正申告をすることができる。
2  税関長の承認を受けて輸入の許可前に引き取られた貨物に係る更正の請求は、当該承認の日の翌日から起算して( ロ )を経過する日と( ハ )とのいずれか遅い日までの間に限り行うことができる。
3  税関長は、納税申告が必要とされている貨物についてその輸入の時までに当該納税申告がないときは、その( ニ )により、当該貨物に係る課税標準又は納付すべき税額を決定することとされており、その決定は、( ホ )を送達して行うこととされている。
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 誤り
  • 確認
  • 貨物引き取りの日
  • 決定通知書
  • 更正通知書
  • 職権
  • 超過額
  • 調査
  • 納税告知書
  • 不足額
  • 輸入申告の日
  • 輸入の許可の日

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この過去問の解説 (3件)

01

正解13

不足額がある場合が修正申告で、減額すべきことを請求することは更正の請求と言います。

参考になった数13

02

関税法に規定されている、関税の修正申告、更正の請求及び決定に関する問題です。

選択肢13. 不足額

正解です。

関税法第7条の14修正申告の規定に、

1、先にした納税申告、更正又は決定により納付すべき税額に不足額があるとき。

2、先の納税申告、更正又は第七条の十六第二項の規定による決定により納付すべき税額がないこととされた場合において、その納付すべき税額があるとき。

には、更正又は決定に係る課税標準又は納付すべき税額を修正する申告をすることができると記載されております。

参考になった数4

03

正解は、不足額 です。

 

 

選択肢13. 不足額

関税法第七条の十四(修正申告)に、

第七条第一項(申告)の申告をした者又は第七条の十六第二項(決定)の規定による決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号の申告、更正又は決定について同条第一項又は第三項(更正)の規定による更正(以下この項及び次条において「更正」という。)があるまでは、政令で定めるところにより、当該申告、更正又は決定に係る課税標準又は納付すべき税額(以下「税額等」という。)を修正する申告(以下「修正申告」という。)をすることができる。
一先にした納税申告(第七条第一項の申告又は修正申告をいう。以下同じ。)、更正又は第七条の十六第二項の規定による決定により納付すべき税額に不足額があるとき。
二先の納税申告、更正又は第七条の十六第二項の規定による決定により納付すべき税額がないこととされた場合において、その納付すべき税額があるとき。

と、規定されています。

 

参考になった数0