通関士の過去問
第52回(平成30年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問67

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問題

通関士試験 第52回(平成30年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問67 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、関税の修正申告、更正の請求及び決定に関するものであるが、( ロ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。

1  納税申告をした者は、当該納税申告により納付すべき税額に( イ )がある場合には、当該納税申告について税関長の更正があるまでは、修正申告をすることができる。
2  税関長の承認を受けて輸入の許可前に引き取られた貨物に係る更正の請求は、当該承認の日の翌日から起算して( ロ )を経過する日と( ハ )とのいずれか遅い日までの間に限り行うことができる。
3  税関長は、納税申告が必要とされている貨物についてその輸入の時までに当該納税申告がないときは、その( ニ )により、当該貨物に係る課税標準又は納付すべき税額を決定することとされており、その決定は、( ホ )を送達して行うこととされている。
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 誤り
  • 確認
  • 貨物引き取りの日
  • 決定通知書
  • 更正通知書
  • 職権
  • 超過額
  • 調査
  • 納税告知書
  • 不足額
  • 輸入申告の日
  • 輸入の許可の日

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この過去問の解説 (3件)

01

関税法に規定されている、関税の修正申告、更正の請求に関する問題です。

選択肢3. 5年

正解です。

関税法第7条15に、納税申告をした者は、当該申告に係る税額等の計算が関税に関する法律の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより、当該申告により納付すべき税額が過大である場合には、当該申告に係る貨物の輸入の許可があるまで又は当該許可の日から五年以内の規定により税関長の承認を受けた者に係る場合にあつては、当該承認の日の翌日から起算して五年を経過する日と輸入の許可の日とのいずれか遅い日までの間に限り、政令で定めるところにより、税関長に対し、その申告に係る税額等につき更正をすべき旨の請求をすることができる。と規定されております。

参考になった数11

02

正解3

更正の請求ができる期限は輸入許可があるまでの間と許可の日から原則として5年以内です。 関税法第7条の15第1項

参考になった数6

03

正解は、5年 です。

 

選択肢3. 5年

関税法第七条の十五(更正の請求)に、

納税申告をした者は、当該申告に係る税額等の計算が関税に関する法律の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより、当該申告により納付すべき税額(当該税額に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額)が過大である場合には、当該申告に係る貨物の輸入の許可があるまで又は当該許可の日(特例申告貨物については、特例申告書の提出期限)から五年以内(第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けた者に係る場合にあつては、当該承認の日の翌日から起算して五年を経過する日と輸入の許可の日とのいずれか遅い日までの間)に限り、政令で定めるところにより、税関長に対し、その申告に係る税額等(当該税額等に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額等)につき更正をすべき旨の請求をすることができる。

と、規定されています。

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