通関士の過去問
第52回(平成30年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問70

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問題

通関士試験 第52回(平成30年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問70 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、関税の修正申告、更正の請求及び決定に関するものであるが、( ホ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。

1  納税申告をした者は、当該納税申告により納付すべき税額に( イ )がある場合には、当該納税申告について税関長の更正があるまでは、修正申告をすることができる。
2  税関長の承認を受けて輸入の許可前に引き取られた貨物に係る更正の請求は、当該承認の日の翌日から起算して( ロ )を経過する日と( ハ )とのいずれか遅い日までの間に限り行うことができる。
3  税関長は、納税申告が必要とされている貨物についてその輸入の時までに当該納税申告がないときは、その( ニ )により、当該貨物に係る課税標準又は納付すべき税額を決定することとされており、その決定は、( ホ )を送達して行うこととされている。
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 誤り
  • 確認
  • 貨物引き取りの日
  • 決定通知書
  • 更正通知書
  • 職権
  • 超過額
  • 調査
  • 納税告知書
  • 不足額
  • 輸入申告の日
  • 輸入の許可の日

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この過去問の解説 (3件)

01

正解7

関税徴収は納税義務者から納税申告がありこれを更生する場合は更正通知書にて行います。
税関の調査により課税標準及び納付税額が決定される場合は決定通知書により行います。

参考になった数12

02

関税法に規定されている、関税の修正申告、更正の請求及び決定に関する問題です。

選択肢7. 決定通知書

正解です。

関税法第7条の16に、更正又は決定は、税関長が当該更正又は決定に係る課税標準、当該更正又は決定により納付すべき税額その他政令で定める事項を記載した更正通知書又は決定通知書を送達して行う。と規定されております。

本問の内容は決定に関する内容ですので、決定通知書が正しい選択肢です。

参考になった数4

03

正解は、決定通知書 です。

 

選択肢7. 決定通知書

関税法第七条の十六 4に、

税関長が当該更正又は決定に係る課税標準、当該更正又は決定により納付すべき税額その他政令で定める事項を記載した更正通知書又は決定通知書を送達して行う。

と、規定されています。

参考になった数1