通関士の過去問
第52回(平成30年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問71
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問題
通関士試験 第52回(平成30年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問71 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、輸入通関に関するものであるが、( イ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
1 貨物を輸入しようとする者は、当該貨物の( イ )並びに課税標準となるべき数量及び価格(特例申告に係る貨物については数量及び価格)その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な( ロ )を経て、その許可を受けなければならない。
2 本邦に本店又は主たる事務所を有しない法人である輸入申告を行うべき者が本邦にその事務所及び事業所を有せず、又は有しないこととなる場合において、輸入申告を行う必要があるときは、その者は、当該輸入申告を行わせるため、本邦に本店又は主たる事務所を有する者で当該輸入申告を行うことにつき便宜を有するもののうちから( ハ )を定めなければならない。
3 輸入申告を行うべき者は、( ハ )を定めたとき、又はその定めた( ハ )を( ニ )したときは、当該( ハ )に係る輸入申告に係る税関長にその旨を届け出なければならない。
4 輸入申告を行った( ハ )は、当該輸入申告に係る輸入申告を行うべき者が関税法の規定により保存すべきこととされている( ホ )について、税関長から提示を求められた場合には、当該税関長に当該( ホ )を提示しなければならない。
1 貨物を輸入しようとする者は、当該貨物の( イ )並びに課税標準となるべき数量及び価格(特例申告に係る貨物については数量及び価格)その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な( ロ )を経て、その許可を受けなければならない。
2 本邦に本店又は主たる事務所を有しない法人である輸入申告を行うべき者が本邦にその事務所及び事業所を有せず、又は有しないこととなる場合において、輸入申告を行う必要があるときは、その者は、当該輸入申告を行わせるため、本邦に本店又は主たる事務所を有する者で当該輸入申告を行うことにつき便宜を有するもののうちから( ハ )を定めなければならない。
3 輸入申告を行うべき者は、( ハ )を定めたとき、又はその定めた( ハ )を( ニ )したときは、当該( ハ )に係る輸入申告に係る税関長にその旨を届け出なければならない。
4 輸入申告を行った( ハ )は、当該輸入申告に係る輸入申告を行うべき者が関税法の規定により保存すべきこととされている( ホ )について、税関長から提示を求められた場合には、当該税関長に当該( ホ )を提示しなければならない。
- 委託契約書類
- 解任
- 確認
- 形状
- 検査
- 再任
- 種類
- 審査
- 税関事務管理人
- 弾劾
- 帳簿書類
- 通関代理人
- 納税管理人
- 品名
- 輸入申告書
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この過去問の解説 (3件)
01
関税法に規定されている、輸出又は輸入の許可に関する語群選択問題です。
正解です。
関税法第67条に、貨物を輸出し、又は輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格、その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な検査を経て、その許可を受けなければならないと規定されております。
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02
関税法第67条に輸入通関に関する規定があります。
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03
正解は、「品名」です。
関税法第六十七条に、
貨物を輸出し、又は輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格(輸入貨物(特例申告貨物を除く。)については、課税標準となるべき数量及び価格)その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な検査を経て、その許可を受けなければならない。
と、規定されています。
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