通関士の過去問
第52回(平成30年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問73
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問題
通関士試験 第52回(平成30年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問73 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、輸入通関に関するものであるが、( ハ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
1 貨物を輸入しようとする者は、当該貨物の( イ )並びに課税標準となるべき数量及び価格(特例申告に係る貨物については数量及び価格)その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な( ロ )を経て、その許可を受けなければならない。
2 本邦に本店又は主たる事務所を有しない法人である輸入申告を行うべき者が本邦にその事務所及び事業所を有せず、又は有しないこととなる場合において、輸入申告を行う必要があるときは、その者は、当該輸入申告を行わせるため、本邦に本店又は主たる事務所を有する者で当該輸入申告を行うことにつき便宜を有するもののうちから( ハ )を定めなければならない。
3 輸入申告を行うべき者は、( ハ )を定めたとき、又はその定めた( ハ )を( ニ )したときは、当該( ハ )に係る輸入申告に係る税関長にその旨を届け出なければならない。
4 輸入申告を行った( ハ )は、当該輸入申告に係る輸入申告を行うべき者が関税法の規定により保存すべきこととされている( ホ )について、税関長から提示を求められた場合には、当該税関長に当該( ホ )を提示しなければならない。
1 貨物を輸入しようとする者は、当該貨物の( イ )並びに課税標準となるべき数量及び価格(特例申告に係る貨物については数量及び価格)その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な( ロ )を経て、その許可を受けなければならない。
2 本邦に本店又は主たる事務所を有しない法人である輸入申告を行うべき者が本邦にその事務所及び事業所を有せず、又は有しないこととなる場合において、輸入申告を行う必要があるときは、その者は、当該輸入申告を行わせるため、本邦に本店又は主たる事務所を有する者で当該輸入申告を行うことにつき便宜を有するもののうちから( ハ )を定めなければならない。
3 輸入申告を行うべき者は、( ハ )を定めたとき、又はその定めた( ハ )を( ニ )したときは、当該( ハ )に係る輸入申告に係る税関長にその旨を届け出なければならない。
4 輸入申告を行った( ハ )は、当該輸入申告に係る輸入申告を行うべき者が関税法の規定により保存すべきこととされている( ホ )について、税関長から提示を求められた場合には、当該税関長に当該( ホ )を提示しなければならない。
- 委託契約書類
- 解任
- 確認
- 形状
- 検査
- 再任
- 種類
- 審査
- 税関事務管理人
- 弾劾
- 帳簿書類
- 通関代理人
- 納税管理人
- 品名
- 輸入申告書
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この過去問の解説 (3件)
01
税関事務管理人については関税法第95条に定められています。非居住者による貨物の輸入または輸出においては税関事務管理人の選任が義務付けられています。
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02
関税法に規定されている、税関事務管理人に関する語群選択問題です。
正解です。
関税法第95条に、本邦に住所又は居所(法人にあつては、本店又は主たる事務所)を有する者で当該税関関係手続等の処理につき便宜を有するもののうちから税関事務管理人を定めなければならないと規定されております。
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03
正解は、税関事務管理人 です。
関税法第九十五条に、
個人である申告者等(税関関係手続を行うべき者をいう。以下この条において同じ。)が本邦に住所及び居所(事務所及び事業所を除く。)を有せず、若しくは有しないこととなる場合又は本邦に本店若しくは主たる事務所を有しない法人である申告者等が本邦にその事務所及び事業所を有せず、若しくは有しないこととなる場合において、税関関係手続及びこれに関する事項(以下この条において「税関関係手続等」という。)を処理する必要があるときは、その者は、当該税関関係手続等を処理させるため、本邦に住所又は居所(法人にあつては、本店又は主たる事務所)を有する者で当該税関関係手続等の処理につき便宜を有するもののうちから税関事務管理人を定めなければならない。
と、規定されています。
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