通関士の過去問
第52回(平成30年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問75
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問題
通関士試験 第52回(平成30年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問75 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、輸入通関に関するものであるが、( ホ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
1 貨物を輸入しようとする者は、当該貨物の( イ )並びに課税標準となるべき数量及び価格(特例申告に係る貨物については数量及び価格)その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な( ロ )を経て、その許可を受けなければならない。
2 本邦に本店又は主たる事務所を有しない法人である輸入申告を行うべき者が本邦にその事務所及び事業所を有せず、又は有しないこととなる場合において、輸入申告を行う必要があるときは、その者は、当該輸入申告を行わせるため、本邦に本店又は主たる事務所を有する者で当該輸入申告を行うことにつき便宜を有するもののうちから( ハ )を定めなければならない。
3 輸入申告を行うべき者は、( ハ )を定めたとき、又はその定めた( ハ )を( ニ )したときは、当該( ハ )に係る輸入申告に係る税関長にその旨を届け出なければならない。
4 輸入申告を行った( ハ )は、当該輸入申告に係る輸入申告を行うべき者が関税法の規定により保存すべきこととされている( ホ )について、税関長から提示を求められた場合には、当該税関長に当該( ホ )を提示しなければならない。
1 貨物を輸入しようとする者は、当該貨物の( イ )並びに課税標準となるべき数量及び価格(特例申告に係る貨物については数量及び価格)その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な( ロ )を経て、その許可を受けなければならない。
2 本邦に本店又は主たる事務所を有しない法人である輸入申告を行うべき者が本邦にその事務所及び事業所を有せず、又は有しないこととなる場合において、輸入申告を行う必要があるときは、その者は、当該輸入申告を行わせるため、本邦に本店又は主たる事務所を有する者で当該輸入申告を行うことにつき便宜を有するもののうちから( ハ )を定めなければならない。
3 輸入申告を行うべき者は、( ハ )を定めたとき、又はその定めた( ハ )を( ニ )したときは、当該( ハ )に係る輸入申告に係る税関長にその旨を届け出なければならない。
4 輸入申告を行った( ハ )は、当該輸入申告に係る輸入申告を行うべき者が関税法の規定により保存すべきこととされている( ホ )について、税関長から提示を求められた場合には、当該税関長に当該( ホ )を提示しなければならない。
- 委託契約書類
- 解任
- 確認
- 形状
- 検査
- 再任
- 種類
- 審査
- 税関事務管理人
- 弾劾
- 帳簿書類
- 通関代理人
- 納税管理人
- 品名
- 輸入申告書
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この過去問の解説 (3件)
01
本問題は主に税関事務管理人についての内容ですが、問の回答、ホ 帳簿書類に関しては特例輸入者の帳簿の備え付けの義務 関税法第7条の9でその保存義務等が規定されており、輸入者全般同様の義務があるのでそのように理解されるのがよいです。
ィ 品名
ロ 検査
ハ 税関事務管理人
二 解任
ホ 帳簿書類
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02
正解は、帳簿書類 です。
関税法第九十五条第八八項に、
税関関係手続等を処理した税関事務管理人は、当該税関関係手続等に係る申告者等が第七条の九第一項(特例輸入者に係る帳簿の備付け等)、第六十七条の八第一項(特定輸出者に係る帳簿の備付け等)又は第九十四条第一項(帳簿の備付け等)(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により保存すべきこととされている特例輸入関税関係帳簿及び特例輸入関税関係書類、特定輸出関税関係帳簿及び特定輸出関税関係書類又は関税関係帳簿及び関税関係書類について、税関長から提示を求められた場合には、当該税関長にこれらの帳簿及び書類を提示しなければならない。この場合において、当該申告者等は、当該税関事務管理人に対して、その提示のため必要な便宜を与えなければならない。
と、規定されています。
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03
関税法に規定されている、税関事務管理人に関する語群選択問題です。
正解です。
関税法95条3項に、特例輸入関税関係帳簿及び特例輸入関税関係書類、特定輸出関税関係帳簿及び特定輸出関税関係書類又は関税関係帳簿及び関税関係書類について、税関長から提示を求められた場合には、当該税関長にこれらの帳簿及び書類を提示しなければならないと規定されております。
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