通関士の過去問
第52回(平成30年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問78

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問題

通関士試験 第52回(平成30年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問78 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、関税定率法第11条に規定する加工又は修繕のため輸出された貨物の減税に関するものであるが、( ハ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。

1  関税定率法第11条に規定する減税の対象となる貨物は、加工又は修繕のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から( イ )(( イ )を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、( イ )を超え税関長が指定する期間)以内に輸入される貨物(( ロ )のものについては、( ハ )と認められるものに限る。)である。
2  関税定率法第11条の規定により関税の軽減を受けようとする貨物を輸出しようとする者は、税関長が当該貨物の( ニ )のため必要と認めて指示したときは、その輸出の際に、( ホ )その他の( ニ )のための措置をとらなければならない。
  • 1年
  • 2年
  • 6月
  • 加工のため
  • 加工または修繕の明細の確認
  • 関税の軽減額の計算
  • 組立てのため
  • 再輸入の確認
  • 修繕のため
  • 当該貨物に係る加工又は修繕のため輸出する旨を証する書類の提出
  • 当該貨物に係る関税の軽減額の計算の基礎を記載した明細書の提出
  • 当該貨物につき記号の表示
  • 本邦においてその加工をすることが困難である
  • 本邦においてその修繕をすることが困難である
  • 本邦の産業に実質的な損害を与えない

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この過去問の解説 (3件)

01

正解 ハ 13.本邦において加工することが困難である

法第11条 加工又は修繕のため輸出された貨物の減税についての問です。加工については本邦において加工することが困難であると認められるものであることという規定があるが、修繕については本邦において修繕することが困難であるかどうかは問わない。

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02

関税定率法に規定されている加工又は修繕のため輸出された貨物に関する語群選択問題です。

選択肢13. 本邦においてその加工をすることが困難である

正解です。

関税定率法11条に、加工のためのものについては、本邦においてその加工をすることが困難であると認められるものに限ると規定されております。

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03

正解は、「本邦においてその加工をすることが困難である」 です。

選択肢13. 本邦においてその加工をすることが困難である

関税定率法第十一条に、

加工又は修繕のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から一年(一年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、一年を超え税関長が指定する期間)以内に輸入される貨物(加工のためのものについては、本邦においてその加工をすることが困難であると認められるものに限る。)については、政令で定めるところにより、当該輸入貨物の関税の額に、当該貨物が輸出の許可の際の性質及び形状により輸入されるものとした場合の課税価格の当該輸入貨物の課税価格に対する割合を乗じて算出した額の範囲内において、その関税を軽減することができる。

と、規定されています。

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