通関士の過去問
第52回(平成30年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問79
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問題
通関士試験 第52回(平成30年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問79 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、関税定率法第11条に規定する加工又は修繕のため輸出された貨物の減税に関するものであるが、( ニ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
1 関税定率法第11条に規定する減税の対象となる貨物は、加工又は修繕のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から( イ )(( イ )を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、( イ )を超え税関長が指定する期間)以内に輸入される貨物(( ロ )のものについては、( ハ )と認められるものに限る。)である。
2 関税定率法第11条の規定により関税の軽減を受けようとする貨物を輸出しようとする者は、税関長が当該貨物の( ニ )のため必要と認めて指示したときは、その輸出の際に、( ホ )その他の( ニ )のための措置をとらなければならない。
1 関税定率法第11条に規定する減税の対象となる貨物は、加工又は修繕のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から( イ )(( イ )を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、( イ )を超え税関長が指定する期間)以内に輸入される貨物(( ロ )のものについては、( ハ )と認められるものに限る。)である。
2 関税定率法第11条の規定により関税の軽減を受けようとする貨物を輸出しようとする者は、税関長が当該貨物の( ニ )のため必要と認めて指示したときは、その輸出の際に、( ホ )その他の( ニ )のための措置をとらなければならない。
- 1年
- 2年
- 6月
- 加工のため
- 加工または修繕の明細の確認
- 関税の軽減額の計算
- 組立てのため
- 再輸入の確認
- 修繕のため
- 当該貨物に係る加工又は修繕のため輸出する旨を証する書類の提出
- 当該貨物に係る関税の軽減額の計算の基礎を記載した明細書の提出
- 当該貨物につき記号の表示
- 本邦においてその加工をすることが困難である
- 本邦においてその修繕をすることが困難である
- 本邦の産業に実質的な損害を与えない
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この過去問の解説 (3件)
01
法第11条 加工又は修繕のため輸出された貨物の減税についての問です。再輸入や、輸出された貨物の減税では、輸出の際の手続きで重要な点がいくつかあるので、そこを押さえましょう。問2.はその点が問われています。
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02
関税定率法に規定されている、加工又は修繕のため輸出された貨物に関する語群選択問題です。
正解です。
関税定率法施行令第5条に以下の規定があります。
加工又は修繕のため輸出された貨物の減税の規定により関税の軽減を受けようとする貨物を輸出しようとする者は、その輸出の際に、加工又は修繕のため輸出する旨並びにその輸入の予定時期及び予定地をその輸出申告書に付記するとともに、次に掲げる事項を記載した申告書及び加工又は修繕のため輸出するものであることを証する書類を添付して、当該申告書の記載事項につき税関長の確認を受けなければならない。
1 当該貨物の性質及び形状その他その再輸入の確認のため必要な事項
2 加工又は修繕の明細及び加工については本邦においてその加工をすることが困難である理由
3 当該貨物の輸出申告価格の計算の基礎
4 その他参考となるべき事項
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03
正解は、「再輸入の確認」 です。
関税定率法施行令第五条に、
加工又は修繕のため輸出された貨物の減税の規定により関税の軽減を受けようとする貨物を輸出しようとする者は、その輸出の際に、加工又は修繕のため輸出する旨並びにその輸入の予定時期及び予定地をその輸出申告書に付記するとともに、次に掲げる事項を記載した申告書及び加工又は修繕のため輸出するものであることを証する書類を添付して、当該申告書の記載事項につき税関長の確認を受けなければならない。
一当該貨物の性質及び形状その他その再輸入の確認のため必要な事項
二加工又は修繕の明細及び加工については本邦においてその加工をすることが困難である理由
三当該貨物の輸出申告価格の計算の基礎
四その他参考となるべき事項
と、規定されています。
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