通関士 過去問
第52回(平成30年)
問65 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問80)
問題文
1 関税定率法第11条に規定する減税の対象となる貨物は、加工又は修繕のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から( イ )(( イ )を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、( イ )を超え税関長が指定する期間)以内に輸入される貨物(( ロ )のものについては、( ハ )と認められるものに限る。)である。
2 関税定率法第11条の規定により関税の軽減を受けようとする貨物を輸出しようとする者は、税関長が当該貨物の( ニ )のため必要と認めて指示したときは、その輸出の際に、( ホ )その他の( ニ )のための措置をとらなければならない。
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問題
通関士試験 第52回(平成30年) 問65(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問80) (訂正依頼・報告はこちら)
1 関税定率法第11条に規定する減税の対象となる貨物は、加工又は修繕のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から( イ )(( イ )を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、( イ )を超え税関長が指定する期間)以内に輸入される貨物(( ロ )のものについては、( ハ )と認められるものに限る。)である。
2 関税定率法第11条の規定により関税の軽減を受けようとする貨物を輸出しようとする者は、税関長が当該貨物の( ニ )のため必要と認めて指示したときは、その輸出の際に、( ホ )その他の( ニ )のための措置をとらなければならない。
- 1年
- 2年
- 6月
- 加工のため
- 加工または修繕の明細の確認
- 関税の軽減額の計算
- 組立てのため
- 再輸入の確認
- 修繕のため
- 当該貨物に係る加工又は修繕のため輸出する旨を証する書類の提出
- 当該貨物に係る関税の軽減額の計算の基礎を記載した明細書の提出
- 当該貨物につき記号の表示
- 本邦においてその加工をすることが困難である
- 本邦においてその修繕をすることが困難である
- 本邦の産業に実質的な損害を与えない
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この過去問の解説 (3件)
01
法第11条 加工又は修繕のため輸出された貨物の減税についての問です。輸出の際の手続きと減税の手続き、再輸入期間の延長の承認申請手続きについてよく問われるので、その点を押さえましょう。
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02
関税定率法に規定する加工又は修繕のため輸出された貨物に関する語群選択問題です。
正解です。
関税定率法施行令第5条2項に、前項の貨物を輸出しようとする者は、税関長が当該貨物の再輸入の確認のため必要と認めて指示したときは、その輸出の際に、当該貨物につき記号の表示その他の再輸入の確認のための措置をとらなければならないと規定されております。
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03
正解は、「当該貨物につき記号の表示」 です。
関税定率法施行令第五条2項に、
前項の貨物を輸出しようとする者は、税関長が当該貨物の再輸入の確認のため必要と認めて指示したときは、その輸出の際に、当該貨物につき記号の表示その他の再輸入の確認のための措置をとらなければならない。
と、規定されています。
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