通関士の過去問 第52回(平成30年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問81
この過去問の解説 (1件)
関税法に規定されている輸入通関に関する問題です。
不正解です。
電子情報処理組織(NACCS)を使用して輸入申告をする場合には、貨物を入れる保税地域の所在地に関わらずいずれかの税関長に対して輸入申告を行えるが、
電子情報処理組織(NACCS)を使用することなく、輸入申告する際には、貨物を入れる保税地域の所在地を所管する税関長に対して輸入申告をしなければならないとされております。
正しい内容です。
外国貿易船に積み込んだ状態で輸入申告を行う場合は、あらかじめ税関長による「本船扱いの承認」が必要になり、その上で、輸入申告を行います。
この申告は、本問の内容のとおり、当該外国貿易船の係留場所を所轄する税関長に対して行います。
正しい内容です。
関税法第68条に、税関長は、第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による申告があつた場合において輸出若しくは輸入の許可の判断のために必要があるとき、又は関税についての条約の特別の規定による便益を適用する場合において必要があるときは、契約書、仕入書その他の申告の内容を確認するために必要な書類又は当該便益を適用するために必要な書類で政令で定めるものを提出させることができると規定されております。
不正解です。
電子情報処理組織(NACCS)を使用して輸入申告をする場合には、貨物を入れる保税地域の所在地に関わらずいずれかの税関長に対して輸入申告を行えるが、
電子情報処理組織(NACCS)を使用することなく、輸入申告する際には、貨物を入れる保税地域の所在地を所管する税関長に対して輸入申告をしなければならないとされており、特例輸入者に関しても同様です。
正しい内容です。
関税法第71条2項に、税関長は、前項の外国貨物については、その原産地について偽つた表示又は誤認を生じさせる表示がある旨を輸入申告をした者に、直ちに通知し、期間を指定して、その者の選択により、その表示を消させ、若しくは訂正させ、又は当該貨物を積みもどさせなければならないと規定されております。
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