通関士の過去問
第52回(平成30年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問81
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問題
通関士試験 第52回(平成30年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問81 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
- 特例輸入者は、電子情報処理組織(NACCS)を使用することなく輸入申告を行う場合であっても、税関長の承認を受けることなく、その申告に係る貨物を保税地域に入れないで輸入申告を行うことができる。
- 外国貿易船に積み込んだ状態で輸入申告をすることが必要な貨物を輸入しようとする者は、税関長の承認を受けて、当該外国貿易船の係留場所を所轄する税関長に対して輸入申告をすることができる。
- 税関長は、輸入申告があった場合において、関税についての条約の特別の規定による便益を適用する場合において必要があるときは、当該便益を適用するために必要な書類を提出させることができる。
- 特例輸入者は、電子情報処理組織(NACCS)を使用することなく輸入申告を行う場合であっても、その申告に係る貨物を入れる保税地域の所在地を所轄する税関長以外のいずれかの税関長に対して、輸入申告をすることができる。
- 税関長は、原産地について誤認を生じさせる表示がされている外国貨物については、当該表示がある旨をその輸入申告をした者に直ちに通知し、期間を指定して、その者の選択により、その表示を消させ、若しくは訂正させ、又は当該貨物を積み戻させなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
関税法に規定されている輸入通関に関する問題です。
不正解です。
電子情報処理組織(NACCS)を使用して輸入申告をする場合には、貨物を入れる保税地域の所在地に関わらずいずれかの税関長に対して輸入申告を行えるが、
電子情報処理組織(NACCS)を使用することなく、輸入申告する際には、貨物を入れる保税地域の所在地を所管する税関長に対して輸入申告をしなければならないとされております。
正しい内容です。
外国貿易船に積み込んだ状態で輸入申告を行う場合は、あらかじめ税関長による「本船扱いの承認」が必要になり、その上で、輸入申告を行います。
この申告は、本問の内容のとおり、当該外国貿易船の係留場所を所轄する税関長に対して行います。
正しい内容です。
関税法第68条に、税関長は、第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による申告があつた場合において輸出若しくは輸入の許可の判断のために必要があるとき、又は関税についての条約の特別の規定による便益を適用する場合において必要があるときは、契約書、仕入書その他の申告の内容を確認するために必要な書類又は当該便益を適用するために必要な書類で政令で定めるものを提出させることができると規定されております。
不正解です。
電子情報処理組織(NACCS)を使用して輸入申告をする場合には、貨物を入れる保税地域の所在地に関わらずいずれかの税関長に対して輸入申告を行えるが、
電子情報処理組織(NACCS)を使用することなく、輸入申告する際には、貨物を入れる保税地域の所在地を所管する税関長に対して輸入申告をしなければならないとされており、特例輸入者に関しても同様です。
正しい内容です。
関税法第71条2項に、税関長は、前項の外国貨物については、その原産地について偽つた表示又は誤認を生じさせる表示がある旨を輸入申告をした者に、直ちに通知し、期間を指定して、その者の選択により、その表示を消させ、若しくは訂正させ、又は当該貨物を積みもどさせなければならないと規定されております。
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02
輸入通関に関する問題です。
不正解です。
税関長の承認を受けることなく、その申告に係る貨物を保税地域に入れないで輸入申告を行うことができる。
↓
貨物を入れる保税地域の所在地を所管する税関長に対して輸入申告をしなければならない。
と、規定されています。
正解です。
正解です。
関税法第六十八条に、
税関長は、第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による申告があつた場合において輸出若しくは輸入の許可の判断のために必要があるとき、又は関税についての条約の特別の規定による便益(これに相当する便益で政令で定めるものを含む。)を適用する場合において必要があるときは、契約書、仕入書その他の申告の内容を確認するために必要な書類又は当該便益を適用するために必要な書類で政令で定めるものを提出させることができる。
と、規定されています。
不正解です。
その申告に係る貨物を入れる保税地域の所在地を所轄する税関長以外のいずれかの税関長
↓
貨物を入れる保税地域の所在地を所管する税関長
正解です。
関税法第七十一条2に、
税関長は、前項の外国貨物については、その原産地について偽つた表示又は誤認を生じさせる表示がある旨を輸入申告をした者に、直ちに通知し、期間を指定して、その者の選択により、その表示を消させ、若しくは訂正させ、又は当該貨物を積みもどさせなければならない。
と、規定されています。
※前項
:原産地について直接若しくは間接に偽つた表示又は誤認を生じさせる表示がされている外国貨物については、輸入を許可しない。
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