通関士の過去問
第52回(平成30年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問82

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問題

通関士試験 第52回(平成30年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問82 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、関税法第70条に規定する他の法令の規定に関する証明又は確認(他法令確認)に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
  • 課税価格の総額が20万円以下の貨物を輸入しようとする場合には、他法令確認を要することはない。
  • 輸入される郵便物であっても他法令確認を要することがある。
  • 本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する物品のうち、その個人的な使用に供するものについては、他法令確認を要することはない。
  • 特定輸出申告に係る貨物を輸出しようとする場合であっても他法令確認を要することがある。
  • 総合保税地域における保税作業による製品である外国貨物を外国に向けて積み戻す場合には、他法令確認を要することはない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解 2.4.

2.税関職員に必要な検査をさせるが、その検査が行われる郵便物に限り 第70条の規定が準用されます。


4. 他の法令については輸入のみではなく輸出も同様に他の法令による輸出の許可等の証明がない貨物はその輸出は許可されません。

不正解
5.関税法以外の法令の規定により輸出に関して許可を必要とする貨物を輸出しようとする者は、当該許可を受けている旨を税関に証明しなければならないとされています。 関税法第67条

1.3. そのような規定はない。

参考になった数12

02

他法令の規定に関する証明又は確認に関する問題です。

選択肢1. 課税価格の総額が20万円以下の貨物を輸入しようとする場合には、他法令確認を要することはない。

不正解です。

課税価格の総額が20万円以下の貨物であっても他法令の確認を受けている旨を税関に証明する必要があります。

選択肢2. 輸入される郵便物であっても他法令確認を要することがある。

正解です。

輸入される郵便物に関しても他法令の確認を要する場合があります。

選択肢3. 本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する物品のうち、その個人的な使用に供するものについては、他法令確認を要することはない。

不正解です。

本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する物品のうち、その個人的な使用に供するものについても他法令の確認を要する場合があります。

選択肢4. 特定輸出申告に係る貨物を輸出しようとする場合であっても他法令確認を要することがある。

正解です。

特定輸出申告に係る貨物を輸出しようとする場合であっても他法令確認を要することがあります。

選択肢5. 総合保税地域における保税作業による製品である外国貨物を外国に向けて積み戻す場合には、他法令確認を要することはない。

不正解です。

積み戻し貨物の場合でも他法令確認を要する必要があります。

参考になった数7

03

関税法第七十条に、

他の法令の規定により輸出又は輸入に関して許可、承認その他の行政機関の処分又はこれに準ずるもの(以下この項において「許可、承認等」という。)を必要とする貨物については、輸出申告又は輸入申告の際、当該許可、承認等を受けている旨を税関に証明しなければならない。

と、規定されています。

選択肢1. 課税価格の総額が20万円以下の貨物を輸入しようとする場合には、他法令確認を要することはない。

不正解です。

そのような規定はありません。

選択肢2. 輸入される郵便物であっても他法令確認を要することがある。

正解です。

選択肢3. 本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する物品のうち、その個人的な使用に供するものについては、他法令確認を要することはない。

不正解です。

そのような規定はありません。

選択肢4. 特定輸出申告に係る貨物を輸出しようとする場合であっても他法令確認を要することがある。

正解です。

 

選択肢5. 総合保税地域における保税作業による製品である外国貨物を外国に向けて積み戻す場合には、他法令確認を要することはない。

不正解です。

そのような規定はありません。

参考になった数2