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通関士の過去問 第52回(平成30年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問83

問題

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次の記述は、経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定(以下「オーストラリア協定」という。)における関税についての特別の規定による便益に係る税率(以下「オーストラリア税率」という。)の適用を受けるための原産品申告書に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
   1 .
オーストラリア税率の適用を受けようとする貨物について、関税法第73条第1項の規定に基づき輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受ける場合における原産品申告書の提出は、当該貨物に係る輸入申告後相当と認められる期間内にしなければならない。
   2 .
オーストラリア税率の適用を受けようとする貨物の課税価格の総額が25万円以下の場合には、原産品申告書の提出を要しない。
   3 .
オーストラリア協定に基づく原産品申告書は、これに係る貨物の輸入申告の日において、その作成の日から6月以上を経過したものであってはならない。
   4 .
オーストラリア協定に基づく原産品申告書とは、オーストラリアの発給機関が、オーストラリアに所在する輸出者又は生産者による申請に基づき、発給したものをいう。
   5 .
オーストラリア税率の適用を受けようとする貨物について、関税法第43条の3第1項の規定に基づき外国貨物を置くことの承認を受けようとする場合における原産品申告書の提出は、災害その他やむを得ない理由があると税関長が認める場合を除き、当該承認の申請の際にしなければならない。
( 通関士試験 第52回(平成30年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問83 )
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この過去問の解説 (1件)

2

日本・オーストラリアとの間の協定に関する問題です。

選択肢1. オーストラリア税率の適用を受けようとする貨物について、関税法第73条第1項の規定に基づき輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受ける場合における原産品申告書の提出は、当該貨物に係る輸入申告後相当と認められる期間内にしなければならない。

正解です。

関税法施行令第61条4項に、締約国原産地証明書、締約国原産品申告書等及び締約国品目証明書は、これらに係る貨物の輸入申告又は郵便物の輸出入の簡易手続の検査その他郵便物に係る税関の審査の際に規定する税関長の承認を受ける場合には、その申告又は審査後相当と認められる期間内に、提出しなければならないと規定されております。

選択肢2. オーストラリア税率の適用を受けようとする貨物の課税価格の総額が25万円以下の場合には、原産品申告書の提出を要しない。

誤った内容です。

課税価格の総額が20万円以下の場合には、原産品申告書の提出を要しないとされております。

選択肢3. オーストラリア協定に基づく原産品申告書は、これに係る貨物の輸入申告の日において、その作成の日から6月以上を経過したものであってはならない。

誤った内容です。

貨物の輸入申告の日において、その作成の日から1年以上を経過したものであってはなりません。

選択肢4. オーストラリア協定に基づく原産品申告書とは、オーストラリアの発給機関が、オーストラリアに所在する輸出者又は生産者による申請に基づき、発給したものをいう。

誤った内容です。

原産品申告書は、貨物の輸入者、輸出者又は生産者のいずれかが作成したものである必要があります。

選択肢5. オーストラリア税率の適用を受けようとする貨物について、関税法第43条の3第1項の規定に基づき外国貨物を置くことの承認を受けようとする場合における原産品申告書の提出は、災害その他やむを得ない理由があると税関長が認める場合を除き、当該承認の申請の際にしなければならない。

正解です。

本問の内容通りです。

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