問題
このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
次の記述は、経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定(以下「オーストラリア協定」という。)における関税についての特別の規定による便益に係る税率(以下「オーストラリア税率」という。)の適用を受けるための原産品申告書に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
1 .
オーストラリア税率の適用を受けようとする貨物について、関税法第73条第1項の規定に基づき輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受ける場合における原産品申告書の提出は、当該貨物に係る輸入申告後相当と認められる期間内にしなければならない。
2 .
オーストラリア税率の適用を受けようとする貨物の課税価格の総額が25万円以下の場合には、原産品申告書の提出を要しない。
3 .
オーストラリア協定に基づく原産品申告書は、これに係る貨物の輸入申告の日において、その作成の日から6月以上を経過したものであってはならない。
4 .
オーストラリア協定に基づく原産品申告書とは、オーストラリアの発給機関が、オーストラリアに所在する輸出者又は生産者による申請に基づき、発給したものをいう。
5 .
オーストラリア税率の適用を受けようとする貨物について、関税法第43条の3第1項の規定に基づき外国貨物を置くことの承認を受けようとする場合における原産品申告書の提出は、災害その他やむを得ない理由があると税関長が認める場合を除き、当該承認の申請の際にしなければならない。
( 通関士試験 第52回(平成30年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問83 )