通関士の過去問
第52回(平成30年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問90

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問題

通関士試験 第52回(平成30年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問90 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、関税法に規定する輸出してはならない貨物に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
  • 著作権を侵害する物品であっても、出国する者がその出国の際に携帯して輸出するものである場合には、輸出してはならない貨物に該当しない。
  • 税関長は、商標権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続において、その認定をするために必要があると認めるときは、専門委員に対し、当該認定のための参考となるべき意見を求めることができる。
  • 税関長は、輸出されようとする貨物のうちに意匠権を侵害する物品に該当する貨物があると思料するときは、その意匠権に係る輸出差止申立てが行われている場合に限り、認定手続を執ることができる。
  • 税関長は、輸出されようとする貨物のうちに商標権を侵害する物品に該当する貨物があると思料するときは、認定手続を執ることなく、当該貨物を没収して廃棄することができる。
  • 税関長は、輸出差止申立てを受理した場合において、当該申立てに係る貨物についての認定手続が終了するまでの間、当該貨物が輸出されないことにより当該貨物を輸出しようとする者が被るおそれがある損害の賠償を担保するため必要があると認めるときは、当該申立てをした者に対し、期限を定めて、相当と認める額の金銭をその指定する供託所に供託すべき旨を命ずることができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

関税法に規定されている輸出してはならない貨物に関する問題です。

選択肢1. 著作権を侵害する物品であっても、出国する者がその出国の際に携帯して輸出するものである場合には、輸出してはならない貨物に該当しない。

誤った内容です。

出国する者がその出国の際に携帯して輸出するものである場合でも輸出してはならない貨物に該当します。

選択肢2. 税関長は、商標権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続において、その認定をするために必要があると認めるときは、専門委員に対し、当該認定のための参考となるべき意見を求めることができる。

正しい内容です。

税関長は、商標権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続において、その認定をするために必要があると認めるときは、専門委員に対し、当該認定のための参考となるべき意見を求めることができるとされております。

選択肢3. 税関長は、輸出されようとする貨物のうちに意匠権を侵害する物品に該当する貨物があると思料するときは、その意匠権に係る輸出差止申立てが行われている場合に限り、認定手続を執ることができる。

誤った内容です。

税関長は輸入されようとする貨物のうちに意匠権を侵害する貨物に該当すると思料するときは、認定手続を執らなければならないとされておりますが、輸出差止申立てが行われている場合に限りという規定はありません。

選択肢4. 税関長は、輸出されようとする貨物のうちに商標権を侵害する物品に該当する貨物があると思料するときは、認定手続を執ることなく、当該貨物を没収して廃棄することができる。

誤った内容です。

商標権を侵害する物品に該当する貨物があると思料するときは、認定手続の後、当該貨物を没収して廃棄することができます。

選択肢5. 税関長は、輸出差止申立てを受理した場合において、当該申立てに係る貨物についての認定手続が終了するまでの間、当該貨物が輸出されないことにより当該貨物を輸出しようとする者が被るおそれがある損害の賠償を担保するため必要があると認めるときは、当該申立てをした者に対し、期限を定めて、相当と認める額の金銭をその指定する供託所に供託すべき旨を命ずることができる。

正しい内容です。

第69条の6に、税関長は、当該申立てに係る貨物についての認定手続が終了するまでの間当該貨物が輸出されないことにより当該貨物を輸出しようとする者が被るおそれがある損害の賠償を担保するため必要があると認めるときは、申立人に対し、期限を定めて、相当と認める額の金銭をその指定する供託所に供託すべき旨を命ずることができるとされております。

まとめ

輸出入ともに差止申立てができる知的財産は、次の8つです。

特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、育成者権、不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号まで、第10号、第17号又は第18号の差止請求権等に係るもの

なお、回路配置利用権については輸入差止情報提供のみ可能です。

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02

関税法に規定する輸出してはならない貨物に関する問題です。

選択肢1. 著作権を侵害する物品であっても、出国する者がその出国の際に携帯して輸出するものである場合には、輸出してはならない貨物に該当しない。

出国者の携帯品の場合でも、著作権を侵害する物品に該当するときは、輸出してはならない貨物に該当該当します。

設問のような規定はありません。

選択肢2. 税関長は、商標権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続において、その認定をするために必要があると認めるときは、専門委員に対し、当該認定のための参考となるべき意見を求めることができる。

正しい記述です。

税関長は、専門委員の意見を求めることができると規定されております。

選択肢3. 税関長は、輸出されようとする貨物のうちに意匠権を侵害する物品に該当する貨物があると思料するときは、その意匠権に係る輸出差止申立てが行われている場合に限り、認定手続を執ることができる。

その意匠権に係る輸出差止申立てが行われている場合に限り、認定手続を執ることができる。」という内容が誤っています。

税関長は、輸出されようとする貨物のうちに意匠権を侵害する物品に該当する貨物があると思料するときは、認定手続を執らなければならないと規定されております。

😃「限り」という言葉がある時、要注意です。

選択肢4. 税関長は、輸出されようとする貨物のうちに商標権を侵害する物品に該当する貨物があると思料するときは、認定手続を執ることなく、当該貨物を没収して廃棄することができる。

認定手続を執ることなく」という内容が誤っています。

税関長は、輸出されようとする貨物のうちに商標権を侵害する物品に該当する貨物があると思料するときは、認定手続を執らなければならないと規定されております。

更に、認定手続を執ったあとでなければ、当該貨物を没収して廃棄することができないです。

😃認定手続きを執らずに、貨物を没収して廃棄することができるというのは、ありえないですよね。

選択肢5. 税関長は、輸出差止申立てを受理した場合において、当該申立てに係る貨物についての認定手続が終了するまでの間、当該貨物が輸出されないことにより当該貨物を輸出しようとする者が被るおそれがある損害の賠償を担保するため必要があると認めるときは、当該申立てをした者に対し、期限を定めて、相当と認める額の金銭をその指定する供託所に供託すべき旨を命ずることができる。

正しい記述です。

輸出者の利益を守るための規定です。

😃輸出差止申立て→金銭を供託する場合がある

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03

正解2.5.

不正解
1.このような規定はありません。
3.輸出差止申立てが行われている場合に限りではありません。
4.認定手続を執ったあとでなければ、当該貨物を没収して廃棄することができません。

参考になった数11