通関士の過去問
第52回(平成30年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問89

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問題

通関士試験 第52回(平成30年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問89 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、関税法に規定する輸入してはならない貨物に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
  • 税関長は、輸入されようとする貨物のうちに意匠権を侵害する物品に該当する貨物があると思料するときは、認定手続を執ることなく、当該貨物を没収して廃棄することができる。
  • 税関長は、育成者権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続において、その認定をするために必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、当該認定のための参考となるべき意見を求めることができる。
  • 輸入差止申立てが受理された商標権者は、当該申立てに係る貨物について認定手続が執られている間に限り、税関長に対し、当該認定手続に係る疑義貨物について、当該商標権者がその見本の検査をすることを承認するよう申請することができる。
  • 麻薬及び大麻は、政府が輸入するもの及び他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除き、輸入してはならない貨物に該当する。
  • 税関長は、風俗を害すべき書籍で輸入されようとするものを没収して廃棄し、又は当該書籍を輸入しようとする者にその積戻しを命じなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

関税法に規定する輸入してはならない貨物に関する問題です。

選択肢1. 税関長は、輸入されようとする貨物のうちに意匠権を侵害する物品に該当する貨物があると思料するときは、認定手続を執ることなく、当該貨物を没収して廃棄することができる。

誤った内容です。

特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権又は育成者権を侵害する物品について、侵害する物品に該当する貨物であると思料するときは、認定手続を執らなければならないとされております。

選択肢2. 税関長は、育成者権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続において、その認定をするために必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、当該認定のための参考となるべき意見を求めることができる。

誤った内容です。

育成者権についての認定手続が執られた場合で、税関長が認定のため必要があると認めるときに、農林水産大臣に対し、認定のための参考意見を求めることができます。

選択肢3. 輸入差止申立てが受理された商標権者は、当該申立てに係る貨物について認定手続が執られている間に限り、税関長に対し、当該認定手続に係る疑義貨物について、当該商標権者がその見本の検査をすることを承認するよう申請することができる。

正しい内容です。

権利者は、認定手続が執られた貨物が輸入差止申立てに係る貨物の場合には、認定手続が執られている間、見本検査の承認申請をすることができます。承認要件を満たし、かつ、見本検査に係る供託を行った場合、見本検査を行うことができます。なお、輸出には見本検査制度はありません。

選択肢4. 麻薬及び大麻は、政府が輸入するもの及び他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除き、輸入してはならない貨物に該当する。

正しい内容です。

麻薬及び大麻は、当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除き、輸入してはならない貨物に該当します。

選択肢5. 税関長は、風俗を害すべき書籍で輸入されようとするものを没収して廃棄し、又は当該書籍を輸入しようとする者にその積戻しを命じなければならない。

誤った内容です。

税関長は、風俗を害すべき書籍で輸入されようとするものについては、積戻しを命ずることはできず、当該貨物を輸入しようとする者に対し、風俗を害すべき貨物に該当すると認めるに旨を通知しなければならないとされております。

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02

関税法に規定する輸入してはならない貨物に関する問題です。

選択肢1. 税関長は、輸入されようとする貨物のうちに意匠権を侵害する物品に該当する貨物があると思料するときは、認定手続を執ることなく、当該貨物を没収して廃棄することができる。

認定手続を執ることなく、当該貨物を没収して廃棄することができる。」という内容が誤っています。

税関長は、輸入されようとする貨物のうちに意匠権を侵害する物品に該当する貨物があると思料するときは、認定手続を執らなければならないと規定されております。

😃思料の段階で、まだ確実な権利侵害に関す証拠がないため、認定手続きを執らなければならないですね。

選択肢2. 税関長は、育成者権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続において、その認定をするために必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、当該認定のための参考となるべき意見を求めることができる。

経済産業大臣に対し」という内容が誤っています。

育成権の場合、農林水産大臣に対し、当該認定のための参考となるべき意見を求めることができると規定されております。

😃税関長も専門家の意見を求めるんですね。

選択肢3. 輸入差止申立てが受理された商標権者は、当該申立てに係る貨物について認定手続が執られている間に限り、税関長に対し、当該認定手続に係る疑義貨物について、当該商標権者がその見本の検査をすることを承認するよう申請することができる。

正しい記述です。

当該申立てに係る貨物について認定手続が執られている間に限り」という内容が、重要です。

選択肢4. 麻薬及び大麻は、政府が輸入するもの及び他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除き、輸入してはならない貨物に該当する。

正しい記述です。

基本的には、麻薬及び大麻は輸入してはならない貨物に該当することですね。

輸入できる者が限定されています:政府、他の法令の規定により輸入することができることとされている者

😃国民の健康に関する貨物ですので、厳重に制限されていますね。

選択肢5. 税関長は、風俗を害すべき書籍で輸入されようとするものを没収して廃棄し、又は当該書籍を輸入しようとする者にその積戻しを命じなければならない。

税関長は、風俗を害すべき書籍を没収し、廃棄することはできません。

輸入しようとする者に通知しなければならないと規定されております。

😃キーワード:風俗、児童ポルノ積戻しを命じることも没収も廃棄もできない(通知義務あり)

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