通関士の過去問
第52回(平成30年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問93
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問題
通関士試験 第52回(平成30年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問93 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、輸出通関に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
- 本邦の船舶により公海で採捕された水産物を洋上から直接外国に向けて送り出す場合には、関税法に基づく輸出の手続を要する。
- 外国貿易船に積み込んだ状態で輸出申告をすることが必要な貨物について、特定委託輸出申告を行う場合には、本船扱いの手続を要することなく特定委託輸出申告を行うことができる。
- 輸出申告書に記載すべき貨物の数量は、財務大臣が貨物の種類ごとに定める単位による当該貨物の正味の数量とされている。
- 貨物(本邦から出国する者がその出国の際に携帯して輸出する貨物及び郵便物並びに特定輸出貨物を除く。)を業として輸出する者は、輸出申告に際して税関に提出したものを除き、当該貨物に係る製造者又は売渡人の作成した仕出人との間の取引についての書類を、当該貨物の輸出の許可の日の翌日から5年間保存しなければならない。
- 特定委託輸出者が特定委託輸出申告を行う場合において、その申告に係る貨物が置かれている場所から当該貨物を外国貿易船に積み込もうとする開港までの運送については、当該申告に係る輸出の許可後を含め、一の特定保税運送者が一貫して行わなければならない。
- 該当なし
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この過去問の解説 (2件)
01
輸出通関に関する問題です。
◯
正しい記述です。
本邦の船舶により公海で採捕された水産物は、内国貨物ですので、外国に向けて送り出す場合は、輸出に該当し、輸出の手続きをしなければならないです。
◯
正しい記述です。
原則として、外国貿易船に積み込んだ状態で輸出申告をすることが必要な貨物について、本船扱いの手続をしなければならないと規定されております。
本来なら、輸出の許可を受けるために、貨物を保税地域に入れなければならないです。しかし、どうしても保税地域にいれることが難しい場合、本船扱いやふ中扱いの手続きすることにより、保税地域に入れずに輸出申告をすることができると規定されております。
特定委託輸出申告の場合は、NACCSを使って、保税地域に入れずに輸出申告することができると規定されております。
◯
正しい記述です。
😃「貨物の種類ごとに定める単位による当該貨物の正味の数量」が重要です。
◯
正しい記述です。
輸出に関する書類保存義務の内容です。⇒5年間
😃①業として輸出する者
②税関に提出したものを除き
③輸出の許可の日の翌日から5年間
✖
「当該申告に係る輸出の許可後を含め、一の特定保税運送者が一貫して行わなければならない。」という内容が誤っています。
特定委託輸出者が特定委託輸出申告を行う場合において、輸出許可前に、その申告に係る貨物が置かれている場所から当該貨物を外国貿易船に積み込もうとする開港までの運送については、一の特定保税運送者が一貫して行わなければならないと規定されております。
しかし、輸出許可後、内国貨物から外国貨物になりましたので、どの保税運送業者が運送を行っても構わないです。
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02
輸出通関に関する問題です。
正しい内容です。
本邦の船舶により公海で採捕された水産物は内国貨物となります。したがって、関税法に基づく輸出の手続が必要となります。
正しい内容です。
特定輸出者又は特定委託輸出者が行う特定輸出申告、委託委託輸出申告に関しては、本船扱いおよびふ中扱いの手続きを要することなく、特定輸出申告、委託委託輸出申告をすることが出来ます。
正しい内容です。
輸出申告書に記載すべき貨物の数量は、財務大臣が貨物の種類ごとに定める単位による当該貨物の正味の数量とされています。
正しい内容です。
輸出申告に際して税関に提出したものを除き、当該貨物に係る製造者又は売渡人の作成した仕出人との間の取引についての書類を、当該貨物の輸出の許可の日の翌日から5年間保存しなければならないとされております。
誤った内容です。
輸出許可を受ける前については、その申告に係る貨物が置かれている場所から当該貨物を外国貿易船に積み込もうとする開港までの運送については特定保税運送者が一貫して運送しなければならないが、輸出の許可後は、他の特定保税運送者が運送を行うことが出来ます。
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