通関士の過去問
第52回(平成30年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問94
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問題
通関士試験 第52回(平成30年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問94 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
- 特例申告を行う場合は、特例申告貨物で輸入の許可を受けたものについて、特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌月末日までに当該許可をした税関長に提出しなければならない。
- 本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する貨物であって、その課税標準となる価格の合計額が20万円以下のものに対する関税の率は、関税定率法第3条の3の規定に基づき少額輸入貨物に対する簡易税率によらなければならない。
- 輸入しようとする外国貨物で保税地域にあるものを、輸入者が輸入申告に際し見本として一時持ち出そうとする場合には、税関長の許可を受けなければならない。
- 輸出の許可を受けた貨物の全部について、外国に向けて送り出すことが取止めになり、当該貨物の全部を本邦に引き取る場合は、関税法に基づく輸入の手続を要する。
- 本邦の船舶により外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物を本邦に引き取る場合は、その水産物について、関税法に基づく輸入の手続を要しない。
- 該当なし
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この過去問の解説 (2件)
01
輸入通関に関する問題です。
正しい内容です。
特例申告貨物で輸入の許可を受けたものについて、特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌月末日までに当該許可をした税関長に提出しなければならないとされております。
誤った内容です。
課税標準となる価格の合計額が20万円以下のものに対する関税率は、少額輸入貨物に対する簡易税率により関税額を計算することができますが、簡易税率により計算を希望しない通常の税率により申告する旨を税関に申し出することが出来ます。
正しい内容です。
外国貨物で保税地域にあるものを、輸入者が輸入申告に際し見本として一時持ち出そうとする場合には、税関長の許可を受けなければならないとされております。
正しい内容です。
輸出の許可を受けた貨物は、関税法上では「外国貨物」になります。外国貨物を本邦に引き取る行為ですから、関税法の「輸入」行為に該当します。
正しい内容です。
本邦の船舶により外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物は「内国貨物」となります。
したがって関税法に基づく輸入の手続を要しません。
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02
輸入通関に関する問題です。
正しい内容をポイントで覚えましょう。
◯
正しい記述です。
特例申告について、輸入申告と納税申告が分かれて行われています。
😃輸入申告→輸入の許可→特例申告書を作成→関税を納付する
✖
「…少額輸入貨物に対する簡易税率によらなければならない。」という内容が誤っています。
本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する貨物であって、その課税標準となる価格の合計額が20万円以下のものに対する関税の率は、関税定率法第3条の3の規定に基づき少額輸入貨物に対する簡易税率の適用ができると規定されております。
「…によらなければならない」という表現は、義務を表していますので、誤っています。
入国者が簡易税率を希望しない旨があった場合、通常税率の適用もできます。
◯
正しい記述です。
😃見本の一時持ち出し→税関長の許可が必要です
◯
正しい記述です。
輸出の許可を受けた貨物は、外国貨物です。
外国貨物の全部を本邦に引き取る行為は、輸入に該当しますので、輸入の手続きをしなければならないと規定されております。
◯
正しい記述です。
本邦の船舶により外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物は、内国貨物ですので、輸入の手続きを要しないと規定されております。
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