通関士の過去問
第52回(平成30年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問96
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問題
通関士試験 第52回(平成30年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問96 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、保税蔵置場に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
- 保税蔵置場の許可を受けた者は、当該保税蔵置場の貨物の収容能力を増加しようとするときは、あらかじめ税関長の承認を受けなければならない。
- 保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間は、当該貨物を最初に保税蔵置場に入れた日から1年である。
- 保税蔵置場の許可を受けていた者が、当該許可に基づく地位を承継することにつきあらかじめ税関長の承認を受け、当該保税蔵置場の業務を譲り渡した場合において、その譲渡しの際、当該保税蔵置場に外国貨物があるときは、当該業務を譲り渡した者は、当該外国貨物を当該保税蔵置場から出し終わるまでは、当該保税蔵置場についての義務を免れることができない。
- 保税蔵置場の許可を受けている者であらかじめ税関長の承認を受けた者(承認取得者)が、位置又は設備が財務省令で定める基準に適合する場所において、その場所を所轄する税関長に届け出て、外国貨物の積卸し若しくは運搬をし、又はこれを置こうとする場合には、その届出に係る場所については、当該届出が受理された時において、保税蔵置場の許可を受けたものとみなされる。
- 保税蔵置場の許可を受けている者であらかじめ税関長の承認を受けた者(承認取得者)は、当該承認について、10年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
- 該当なし
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この過去問の解説 (3件)
01
保税蔵置場に関する問題です。
誤った内容です。
保税蔵置場の許可を受けた者は、当該保税蔵置場の貨物の収容能力を増加し、若しくは減少し、又はその改築、移転その他の工事をしようとするときは、あらかじめその旨を税関に届け出なければならないとされております。
誤った内容です。
保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間は、当該貨物を最初に保税蔵置場に置くことが承認された日から二年です。
誤った内容です。
保税蔵置場の許可を受けた者について相続があったときは、その相続人(略)は、被相続人の当該許可に基づく地位を承継するとされております。
正しい内容です。
承認取得者が税関長に届け出て、外国貨物の積卸し若しくは運搬をし、又はこれを置こうとする場合には、当該届出が受理された時において、保税蔵置場の許可を受けたものとみなされるとされております。
誤った内容です。
承認取得者の承認は、8年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失うとされております。
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02
不正解
1. 承認ではなく届け出なければなりません。
2.保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間は、当該貨物を最初に保税蔵置場に入れた日から2年です。
3.そのような規定はありません。
5.更新は8年ごとです。
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03
保税蔵置場に関する問題です。
✖
「あらかじめ税関長の承認を受けなければならない」という内容が誤っています。
保税蔵置場の許可を受けた者は、当該保税蔵置場の貨物の収容能力を増加しようとするときは、あらかじめその旨を税関長に届出なければならないと規定されております。
😃収容能力を増加するのは、保税蔵置場の経営に関する内容ですので、その許可を受けた者が決められることですね。但し、税関長に届出なければならないという義務があります。
✖
「1年」という内容が誤っています。
保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間は、当該貨物を最初に保税蔵置場に入れた日から2年であると規定されております。
✖
「当該業務を譲り渡した者は、当該外国貨物を当該保税蔵置場から出し終わるまでは、当該保税蔵置場についての義務を免れることができない」という内容が誤っています。このような規定はありません。
設問の場合、保税蔵置場の許可に基づく地位を承継する者が、当該保税蔵置場についての義務を負うことになります。
😃業務を譲り渡した時点で、義務も譲り渡したことですね。
◯
正しい記述です。
😃承認取得者→税関長に届け出て→位置又は設備が財務省令で定める基準に適合する場所が、保税蔵置場の許可を受けたものとみなされる
✖
「10年」という内容が誤っています。
保税蔵置場の許可を受けている者であらかじめ税関長の承認を受けた者(承認取得者)は、当該承認について、8年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失うと規定されております。
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