通関士の過去問
第52回(平成30年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問99

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問題

通関士試験 第52回(平成30年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問99 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、関税暫定措置法第8条の2に規定する特恵関税に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
  • 経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定において関税の譲許が定められている物品であって、マレーシアを原産地とするものについては、当該物品の当該協定に基づく関税率が関税暫定措置法第8条の2に規定する特恵関税に基づく関税率を超える場合を除き、当該特恵関税の便益を与えないものとされている。
  • 関税暫定措置法第8条の2に規定する特恵関税に係る原産地証明書は、税関長がやむを得ない特別の事由があると認める場合を除き、その証明に係る物品の輸出の際に、当該物品の輸入者の申告に基づき、原産地の税関又は当該原産地証明書の発給につき権限を有するその他の官公署若しくは商業会議所その他これに準ずる機関で税関長が適当と認めるものが発給したものでなければならない。
  • 関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する特恵受益国等を原産地とする物品のうち、その原産地である特恵受益国等から非原産国を経由して本邦へ向けて運送されるものについては、その課税価格の総額が20万円以下である場合又は特例申告貨物である場合に限り、同条に規定する特恵関税の便益の適用を受けることができる。
  • 関税暫定措置法第8条の2に規定する特恵関税に係る原産地証明書は、その証明に係る物品についての輸入の許可の日において、その発給の日から1年以上を経過したものであってはならないが、災害その他やむを得ない理由によりその期間を経過した場合において、税関長の承認を受けたときは、この限りでない。
  • 経済が開発の途上にある国については、当該国が関税暫定措置法第8条の2に規定する特恵関税の便益を受けることを希望するか否かにかかわらず、同条第1項に規定する特恵受益国等とされる。
  • 該当なし

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この過去問の解説 (2件)

01

特恵関税に関する問題です。

選択肢1. 経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定において関税の譲許が定められている物品であって、マレーシアを原産地とするものについては、当該物品の当該協定に基づく関税率が関税暫定措置法第8条の2に規定する特恵関税に基づく関税率を超える場合を除き、当該特恵関税の便益を与えないものとされている。

正しい記述です。

😃「当該協定に基づく関税率が、特恵関税に基づく関税率を超える場合を除き」という内容から、低い関税率を適用することがわかりました。

選択肢2. 関税暫定措置法第8条の2に規定する特恵関税に係る原産地証明書は、税関長がやむを得ない特別の事由があると認める場合を除き、その証明に係る物品の輸出の際に、当該物品の輸入者の申告に基づき、原産地の税関又は当該原産地証明書の発給につき権限を有するその他の官公署若しくは商業会議所その他これに準ずる機関で税関長が適当と認めるものが発給したものでなければならない。

当該物品の輸入者の申告に基づき」という内容が誤っています。

原産地証明書は、当該物品の輸出者の申告に基づき、発行されたものです。

😃キーワード:物品の輸出の際、輸出者の申告、権限を有する

選択肢3. 関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する特恵受益国等を原産地とする物品のうち、その原産地である特恵受益国等から非原産国を経由して本邦へ向けて運送されるものについては、その課税価格の総額が20万円以下である場合又は特例申告貨物である場合に限り、同条に規定する特恵関税の便益の適用を受けることができる。

その課税価格の総額が20万円以下である場合又は特例申告貨物である場合に限り」という内容が誤っています。このような規定はありません。

特恵関税の便益の適用を受けるには、直接運送が要件になります。

非原産国を経由しても、直接運送とされる場合

1.積替え

2.一時蔵置

3.博覧会などへの出品

 

選択肢4. 関税暫定措置法第8条の2に規定する特恵関税に係る原産地証明書は、その証明に係る物品についての輸入の許可の日において、その発給の日から1年以上を経過したものであってはならないが、災害その他やむを得ない理由によりその期間を経過した場合において、税関長の承認を受けたときは、この限りでない。

その証明に係る物品についての輸入の許可の日において」という内容が誤っています。

原産地証明書は、その証明に係る物品についての輸入申告の日において、その発給の日から1年以上を経過したものであってはならないが、災害その他やむを得ない理由によりその期間を経過した場合において、税関長の承認を受けたときは、この限りでないと規定されております。

😃輸入申告の日において、その発給の日から1年以内に有効です。

 

選択肢5. 経済が開発の途上にある国については、当該国が関税暫定措置法第8条の2に規定する特恵関税の便益を受けることを希望するか否かにかかわらず、同条第1項に規定する特恵受益国等とされる。

特恵関税の便益を受けることを希望するか否かにかかわらず」という内容が誤っています。

特恵関税の便益を受けることを希望する場合は、特恵関税の便益を与えると規定されております。

😃特恵関税を与えることにより、日本国の関税収入が減少しますね。経済が開発の途上にある国については、希望しない旨があった場合、特恵関税を与えないですね。

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02

関税暫定措置法第8条の2に規定する特恵関税に関する問題です。

選択肢1. 経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定において関税の譲許が定められている物品であって、マレーシアを原産地とするものについては、当該物品の当該協定に基づく関税率が関税暫定措置法第8条の2に規定する特恵関税に基づく関税率を超える場合を除き、当該特恵関税の便益を与えないものとされている。

正しい内容です。

関税暫定措置法施行令第25条の4項の表内に同規定が記載されております。

選択肢2. 関税暫定措置法第8条の2に規定する特恵関税に係る原産地証明書は、税関長がやむを得ない特別の事由があると認める場合を除き、その証明に係る物品の輸出の際に、当該物品の輸入者の申告に基づき、原産地の税関又は当該原産地証明書の発給につき権限を有するその他の官公署若しくは商業会議所その他これに準ずる機関で税関長が適当と認めるものが発給したものでなければならない。

誤った内容です。

当該物品の輸出者の申告に基づき、原産地の税関又は当該原産地証明書の発給につき権限を有するその他の官公署若しくは商業会議所その他これに準ずる機関で税関長が適当と認めるものが発給したものでなければならない。が正しい内容です。

選択肢3. 関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する特恵受益国等を原産地とする物品のうち、その原産地である特恵受益国等から非原産国を経由して本邦へ向けて運送されるものについては、その課税価格の総額が20万円以下である場合又は特例申告貨物である場合に限り、同条に規定する特恵関税の便益の適用を受けることができる。

誤った内容です。

「その課税価格の総額が20万円以下である場合又は特例申告貨物である場合に限り」ではなく、「当該非原産国において運送上の理由による積替え及び一時蔵置以外の取扱いがされなかつたものまたは、非原産国における一時蔵置又は博覧会、展示会その他これらに類するものへの出品のため輸出された物品で、その輸出をした者により当該非原産国から本邦に輸出されるもの」が正しい内容です。

選択肢4. 関税暫定措置法第8条の2に規定する特恵関税に係る原産地証明書は、その証明に係る物品についての輸入の許可の日において、その発給の日から1年以上を経過したものであってはならないが、災害その他やむを得ない理由によりその期間を経過した場合において、税関長の承認を受けたときは、この限りでない。

誤った内容です。

その証明に係る物品についての輸入申告の日において、その発給の日から1年以上を経過したものであってはならないとされております。

選択肢5. 経済が開発の途上にある国については、当該国が関税暫定措置法第8条の2に規定する特恵関税の便益を受けることを希望するか否かにかかわらず、同条第1項に規定する特恵受益国等とされる。

誤った内容です。

特恵関税の便益を受けることを希望するものについて、便益を受けることが出来るとされております。

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