通関士の過去問
第52回(平成30年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問100

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問題

通関士試験 第52回(平成30年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問100 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、関税定率法第4条第1項に規定する課税価格の決定の原則に基づき輸入貨物の課税価格を計算する場合に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
  • 輸入貨物の売手が当該輸入貨物に係る特許権の権利者(特許権者)の下請会社である場合において、当該輸入貨物の買手が当該特許権者に対して支払う当該輸入貨物に係る当該特許権の使用に伴う対価は、当該輸入貨物の課税価格に含まれる。
  • 輸入貨物が輸入港に到着するまでの運送に要する運賃は、当該輸入貨物の課税価格に含まれる。
  • 輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して買手により無償で直接に提供された物品に要する費用のうち、当該輸入貨物に組み込まれている我が国の法律に基づき表示されていることが義務付けられている事項のみが表示されているラベルに要する費用は、当該輸入貨物の課税価格に含まれない。
  • 輸入貨物に係る輸入取引に関し買手により負担される費用のうち、当該輸入貨物の包装作業に係る人件費は、当該輸入貨物の課税価格に含まれる。
  • 輸入貨物の生産に関連して、買手により無償で直接に提供された役務に要する費用のうち、当該輸入貨物の買手と特殊関係にある者が外国において開発した当該輸入貨物の製法に係る技術に要する費用は、当該輸入貨物の課税価格に含まれない。
  • 該当なし

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この過去問の解説 (2件)

01

関税定率に規定されている課税価格の決定の原則に関する問題です。

選択肢1. 輸入貨物の売手が当該輸入貨物に係る特許権の権利者(特許権者)の下請会社である場合において、当該輸入貨物の買手が当該特許権者に対して支払う当該輸入貨物に係る当該特許権の使用に伴う対価は、当該輸入貨物の課税価格に含まれる。

正しい内容です。

下記、関税定率法第4条4項の規定の内容通りです。

「当該輸入貨物に係る特許権、意匠権、商標権その他これらに類するもので政令で定めるものの使用に伴う対価で、当該輸入貨物に係る取引の状況その他の事情からみて当該輸入貨物の輸入取引をするために買手により直接又は間接に支払われるもの」

選択肢2. 輸入貨物が輸入港に到着するまでの運送に要する運賃は、当該輸入貨物の課税価格に含まれる。

正しい内容です。

下記、関税定率法第4条4項の規定の内容通りです。

「当該輸入貨物が輸入港に到着するまでの運送に要する運賃、保険料その他当該運送に関連する費用」

選択肢3. 輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して買手により無償で直接に提供された物品に要する費用のうち、当該輸入貨物に組み込まれている我が国の法律に基づき表示されていることが義務付けられている事項のみが表示されているラベルに要する費用は、当該輸入貨物の課税価格に含まれない。

正しい内容です。

食品衛生法などの我が国の法律に基づき法律で記載が義務つけられている事項のみを記載しているものは、加算要素となりません。

選択肢4. 輸入貨物に係る輸入取引に関し買手により負担される費用のうち、当該輸入貨物の包装作業に係る人件費は、当該輸入貨物の課税価格に含まれる。

正しい内容です。

包装作業に係る人件費は当該輸入貨物の包装に要する費用となり、加算要素となります。

選択肢5. 輸入貨物の生産に関連して、買手により無償で直接に提供された役務に要する費用のうち、当該輸入貨物の買手と特殊関係にある者が外国において開発した当該輸入貨物の製法に係る技術に要する費用は、当該輸入貨物の課税価格に含まれない。

誤った内容です。

買手により無償で又は値引きをして直接又は間接に提供された物品又は役務のうち、技術、設計その他当該輸入貨物の生産に関する役務で政令で定めるものについてとなりますので、課税価格に含まれる内容です。

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02

課税価格の決定の原則に基づき輸入貨物の課税価格を計算する場合に関する問題です。

加算要素及び加算しない要素をポイントで覚えましょう。

😃一つの問題ですべての関連内容を覚えるのは、簡単ではないと思います。取りえず、正しい記述の要点を覚えましょう。

選択肢1. 輸入貨物の売手が当該輸入貨物に係る特許権の権利者(特許権者)の下請会社である場合において、当該輸入貨物の買手が当該特許権者に対して支払う当該輸入貨物に係る当該特許権の使用に伴う対価は、当該輸入貨物の課税価格に含まれる。

正しい記述です。

😃特許権の使用に伴う対価→加算する

 

選択肢2. 輸入貨物が輸入港に到着するまでの運送に要する運賃は、当該輸入貨物の課税価格に含まれる。

正しい記述です。

😃輸入港に到着するまでの運賃(保険料も)→加算する

選択肢3. 輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して買手により無償で直接に提供された物品に要する費用のうち、当該輸入貨物に組み込まれている我が国の法律に基づき表示されていることが義務付けられている事項のみが表示されているラベルに要する費用は、当該輸入貨物の課税価格に含まれない。

正しい記述です。

😃我が国の法律に基づき表示されていることが義務付けられている事項のみが表示されているラベル→加算しない

★輸入者にとって、ラベルに関する費用は、コストの一部になっています。付けなくても良い場合は、もちろん付けないでしょう。この規定は、輸入者の利益も配慮してるでしょう。課税価格に算入しないことにより、関税額も少し少なくなりますね。

選択肢4. 輸入貨物に係る輸入取引に関し買手により負担される費用のうち、当該輸入貨物の包装作業に係る人件費は、当該輸入貨物の課税価格に含まれる。

正しい記述です。

😃包装作業に係る人件費→加算する

選択肢5. 輸入貨物の生産に関連して、買手により無償で直接に提供された役務に要する費用のうち、当該輸入貨物の買手と特殊関係にある者が外国において開発した当該輸入貨物の製法に係る技術に要する費用は、当該輸入貨物の課税価格に含まれない。

当該輸入貨物の課税価格に含まれない」という内容が誤っています。

輸入貨物の生産に関連して、買手により無償で直接に提供された役務に要する費用のうち、当該輸入貨物の買手と特殊関係にある者が外国において開発した当該輸入貨物の製法に係る技術に要する費用は、当該輸入貨物の課税価格に含まれると規定されております。

😃ポイント:無償、外国において開発した(本邦以外の場所

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