問題
このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
次の記述は、関税定率法第4条第1項に規定する課税価格の決定の原則に基づき輸入貨物の課税価格を計算する場合に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
1 .
輸入貨物の売手が当該輸入貨物に係る特許権の権利者(特許権者)の下請会社である場合において、当該輸入貨物の買手が当該特許権者に対して支払う当該輸入貨物に係る当該特許権の使用に伴う対価は、当該輸入貨物の課税価格に含まれる。
2 .
輸入貨物が輸入港に到着するまでの運送に要する運賃は、当該輸入貨物の課税価格に含まれる。
3 .
輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して買手により無償で直接に提供された物品に要する費用のうち、当該輸入貨物に組み込まれている我が国の法律に基づき表示されていることが義務付けられている事項のみが表示されているラベルに要する費用は、当該輸入貨物の課税価格に含まれない。
4 .
輸入貨物に係る輸入取引に関し買手により負担される費用のうち、当該輸入貨物の包装作業に係る人件費は、当該輸入貨物の課税価格に含まれる。
5 .
輸入貨物の生産に関連して、買手により無償で直接に提供された役務に要する費用のうち、当該輸入貨物の買手と特殊関係にある者が外国において開発した当該輸入貨物の製法に係る技術に要する費用は、当該輸入貨物の課税価格に含まれない。
6 .
該当なし
( 通関士試験 第52回(平成30年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問100 )