問題
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次の記述は、関税率表の類注に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
1 .
第71類の類注において、「白金」とは、白金、パラジウム及びロジウムに限るものとされている。
2 .
第16類の類注において、ソーセージ、肉、くず肉、血、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲(せい)無脊椎(せきつい)動物の一以上を含有する調製食料品であって、これらの物品の含有量の合計が全重量の10%を超えるものは、第16類に属するものとされている。
3 .
第31類の類注において、第31.02項(窒素肥料)には純粋な硝酸アンモニウムを含まないものとされている。
4 .
第70類の類注において、光ファイバーは第70類(ガラス及びその製品)に含むものとされている。
5 .
第22類の類注において、第22.02項において「アルコールを含有しない飲料」とは、温度20度におけるアルコールの容量分が0.5%以下の飲料をいうものとされている。
6 .
該当なし
( 通関士試験 第52回(平成30年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問101 )