通関士の過去問
第52回(平成30年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問101

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問題

通関士試験 第52回(平成30年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問101 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、関税率表の類注に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
  • 第71類の類注において、「白金」とは、白金、パラジウム及びロジウムに限るものとされている。
  • 第16類の類注において、ソーセージ、肉、くず肉、血、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲(せい)無脊椎(せきつい)動物の一以上を含有する調製食料品であって、これらの物品の含有量の合計が全重量の10%を超えるものは、第16類に属するものとされている。
  • 第31類の類注において、第31.02項(窒素肥料)には純粋な硝酸アンモニウムを含まないものとされている。
  • 第70類の類注において、光ファイバーは第70類(ガラス及びその製品)に含むものとされている。
  • 第22類の類注において、第22.02項において「アルコールを含有しない飲料」とは、温度20度におけるアルコールの容量分が0.5%以下の飲料をいうものとされている。
  • 該当なし

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は5です。

1→×
関税率表第71類注4(B)に、”「白金」とは、白金、
イリジウム、オスミウム、パラジウム、ロジウム
及びルテニウムをいう。”とあります。白金、パラジウム、ロジウムに限りません。

2→×
関税率表第16類注2に、”ソーセージ、肉…これらの物品の含有量の合計が全重量の20%を超えるものは…”とあります。問題文の10%の部分が間違いです。

3→×
関税率表第31類注1(a)(ⅱ)に、”硝酸アンモニウム(純粋であるかを問わない)”とあります。純粋や硝酸アンモニウムも含みます。

4→×
第70類に含まないものとして、関税率表第70類注1(d)に、”第90類の光ファイバー…”とあります。
光ファイバーは第70類に含まれません。

5→○
関税率表第22類注2に、"アルコール分は、温度20度におけるアルコールの容量分による”、注3には、”アルコール分が0.5%以下の飲料をいう”とあります。
問題文は正しいです。

参考になった数21

02

関税率表の類注に関する問題です。

覚えにくいですね。自分に合う方法を見つけましょう。

選択肢1. 第71類の類注において、「白金」とは、白金、パラジウム及びロジウムに限るものとされている。

「…白金、パラジウム及びロジウムに限るものとされている」という内容が誤っています。

白金には、金、スミウム、リジウム、、テニウム、ラジウム、ジウムの5種類があります。

😃白金:パロ

白いオイル→白い油

パロ→googleによりますと、アザラシ型のロボットの名前ですよ^^

 

選択肢2. 第16類の類注において、ソーセージ、肉、くず肉、血、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲(せい)無脊椎(せきつい)動物の一以上を含有する調製食料品であって、これらの物品の含有量の合計が全重量の10%を超えるものは、第16類に属するものとされている。

全重量の10%を超えるもの」という内容が誤っています。

設問の場合、これらの物品の含有量の合計が全重量の20%を超えるものは、第16類に属するものとされていると規定されております。

😃キーワード:第16類→調製食料品→20%以上

選択肢3. 第31類の類注において、第31.02項(窒素肥料)には純粋な硝酸アンモニウムを含まないものとされている。

第31.02項(窒素肥料)には純粋な硝酸アンモニウムを含まない」という内容が誤っています。

😃硝酸(★硫酸も)アンモニウム(純粋性とは関係ない)→第31.02項

選択肢4. 第70類の類注において、光ファイバーは第70類(ガラス及びその製品)に含むものとされている。

光ファイバーは第70類(ガラス及びその製品)に含むものとされている」という内容が誤っています。

光ファイバー、第90類(光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器及び医療用機器並びにこれらの部分品及び附属品)に含まれています。

😃光回線やwifi等、よく知っていますよね。第90類ですよ。

選択肢5. 第22類の類注において、第22.02項において「アルコールを含有しない飲料」とは、温度20度におけるアルコールの容量分が0.5%以下の飲料をいうものとされている。

正しい記述です。

😃アルコールを含有しない飲料→アルコールの容量分が0.5%0ではないですよ)以下

参考になった数12

03

関税率表の類注に関する問題です。

選択肢1. 第71類の類注において、「白金」とは、白金、パラジウム及びロジウムに限るものとされている。

誤った内容です。

白金とは、白金、イリジウム、オスミウム、パラジウム、ロジウム及びルテニウムをいうとあります。

選択肢2. 第16類の類注において、ソーセージ、肉、くず肉、血、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲(せい)無脊椎(せきつい)動物の一以上を含有する調製食料品であって、これらの物品の含有量の合計が全重量の10%を超えるものは、第16類に属するものとされている。

誤った内容です。

これらの物品の含有量の合計が全重量の20%を超えるものは、第16類に属するものとされていると規定されております。

選択肢3. 第31類の類注において、第31.02項(窒素肥料)には純粋な硝酸アンモニウムを含まないものとされている。

誤った内容です。

硝酸アンモニウム(純粋であるかないかを問わない)は、第31.02項(窒素肥料)に含まれます。

選択肢4. 第70類の類注において、光ファイバーは第70類(ガラス及びその製品)に含むものとされている。

誤った内容です。

光ファイバーは第90類に含まれます。

選択肢5. 第22類の類注において、第22.02項において「アルコールを含有しない飲料」とは、温度20度におけるアルコールの容量分が0.5%以下の飲料をいうものとされている。

正しい内容です。

アルコールを含有しない飲料とは、温度20度におけるアルコールの容量分が0.5%以下の飲料をいうものとされています。

参考になった数10