問題
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次の記述は、外国為替及び外国貿易法第52条に規定する経済産業大臣の輸入の承認に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
1 .
経済産業大臣の輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目の貨物を輸入しようとする場合において、経済産業大臣の輸入割当てを受けたときは、経済産業大臣の輸入の承認を受けることを要しない。
2 .
経済産業大臣の輸出の承認を受けて本邦から輸出された後無償で輸入される貨物であって、その輸出の際の性質及び形状が変わっていないものであっても、当該貨物が絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約附属書Ⅰに掲げる種に属する植物に該当する場合には、経済産業大臣の輸入の承認を受けなければならない。
3 .
経済産業大臣の輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目の貨物を有償で輸入しようとする場合において、当該貨物の総価額が18万円以下であるときは、経済産業大臣の輸入割当てを受けることを要しない。
4 .
本邦から出漁した船舶が外国の領海において採捕した水産動植物であって、当該船舶により輸入される貨物については、当該貨物が経済産業大臣の輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目の貨物に該当する場合であっても、経済産業大臣の輸入割当てを受けることを要しない。
5 .
経済産業大臣の輸入割当ては、貨物の数量により行うこととされており、貨物の価額により行われることはない。
6 .
該当なし
( 通関士試験 第52回(平成30年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問102 )