通関士の過去問
第52回(平成30年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問102

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問題

通関士試験 第52回(平成30年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問102 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、外国為替及び外国貿易法第52条に規定する経済産業大臣の輸入の承認に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
  • 経済産業大臣の輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目の貨物を輸入しようとする場合において、経済産業大臣の輸入割当てを受けたときは、経済産業大臣の輸入の承認を受けることを要しない。
  • 経済産業大臣の輸出の承認を受けて本邦から輸出された後無償で輸入される貨物であって、その輸出の際の性質及び形状が変わっていないものであっても、当該貨物が絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約附属書Ⅰに掲げる種に属する植物に該当する場合には、経済産業大臣の輸入の承認を受けなければならない。
  • 経済産業大臣の輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目の貨物を有償で輸入しようとする場合において、当該貨物の総価額が18万円以下であるときは、経済産業大臣の輸入割当てを受けることを要しない。
  • 本邦から出漁した船舶が外国の領海において採捕した水産動植物であって、当該船舶により輸入される貨物については、当該貨物が経済産業大臣の輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目の貨物に該当する場合であっても、経済産業大臣の輸入割当てを受けることを要しない。
  • 経済産業大臣の輸入割当ては、貨物の数量により行うこととされており、貨物の価額により行われることはない。
  • 該当なし

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この過去問の解説 (3件)

01

経済産業大臣の輸入の承認に関する問題です。

選択肢1. 経済産業大臣の輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目の貨物を輸入しようとする場合において、経済産業大臣の輸入割当てを受けたときは、経済産業大臣の輸入の承認を受けることを要しない。

経済産業大臣の輸入の承認を受けることを要しない」という内容が誤っています。

経済産業大臣の輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目の貨物を輸入しようとする場合において、経済産業大臣の輸入割当てを受けた後に、経済産業大臣の輸入の承認を受けなければならないと規定されております。

😃順番が決まっています:輸入割当品目(IQ品目)→輸入割当を受ける→輸入の承認を受ける

選択肢2. 経済産業大臣の輸出の承認を受けて本邦から輸出された後無償で輸入される貨物であって、その輸出の際の性質及び形状が変わっていないものであっても、当該貨物が絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約附属書Ⅰに掲げる種に属する植物に該当する場合には、経済産業大臣の輸入の承認を受けなければならない。

経済産業大臣の輸入の承認を受けなければならない」という内容が誤っています。

設問の場合(無償で再輸入)は、輸入の承認の特例扱いに該当しますので、経済産業大臣の輸入の承認を受ける必要はありません。

「貨物が絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約附属書Ⅰに掲げる種に属する植物に該当する場合には、経済産業大臣の輸入の承認を受けなければならない」という規定はありますが、設問の場合、「経済産業大臣の輸出の承認を受けて本邦から輸出された後無償で輸入される貨物であって、その輸出の際の性質及び形状が変わっていないものであって」という前提があったので、経済産業大臣の輸入の承認を受ける必要はありません。

😃無償で再輸入の場合、もともと日本にあったものですので、我が国の輸入及び経済に影響を及ばないと考えられます。

 

選択肢3. 経済産業大臣の輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目の貨物を有償で輸入しようとする場合において、当該貨物の総価額が18万円以下であるときは、経済産業大臣の輸入割当てを受けることを要しない。

「有償で輸入しよう」という内容から見ると、「経済産業大臣の輸入割当てを受けることを要しない」という記述が誤っています。設問の場合、経済産業大臣の輸入の承認を受けなければならないです。

経済産業大臣の輸入割当を受けた後でなければ、輸入の承認を受けることができないです。

😃輸入割当品目で、18万以下の無償の貨物であれば、輸入の承認を要しないと規定されております。

選択肢4. 本邦から出漁した船舶が外国の領海において採捕した水産動植物であって、当該船舶により輸入される貨物については、当該貨物が経済産業大臣の輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目の貨物に該当する場合であっても、経済産業大臣の輸入割当てを受けることを要しない。

正しい記述です。

😃本邦から出漁した船舶→輸入割当てを受けることを要しない

選択肢5. 経済産業大臣の輸入割当ては、貨物の数量により行うこととされており、貨物の価額により行われることはない。

貨物の価額により行われることはない」という内容が誤っています。

経済産業大臣の輸入割当ては、原則として、貨物の数量により行うこととされておりますが、数量により行うことが困難または適当ではない場合には、価額により行われることができると規定されております。

😃数量も価格もokです。

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02

正解は4です。

輸入貿易管理令より出題されています。

1→×
第9条第1項の規定による輸入割当てを受けるときは経済産業大臣の承認を受けなければなりません。

2→×
第14条第1号、別表第1より特例が適用され、経済産業大臣の輸入の承認を要しません。

3→×
第14条第1号、別表第1より輸入割当て品目を無償で輸入する場合には適用されませんが、有償の場合は割当てを受けなければなりません。

4→○
別表第1、第17号より、”本邦から出漁した船舶が外国の領海において製造した貨物であって、当該船舶又はこれに附属する船舶により輸入されるもの”については適用されません。

5→×
第9条第2項において、”貨物の数量により輸入割当てを行なうことが困難であり又は適当でない場合には、貨物の価額により行なうことができる。”とあります。

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03

経済産業大臣の輸入の承認に関するも問題です。

選択肢1. 経済産業大臣の輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目の貨物を輸入しようとする場合において、経済産業大臣の輸入割当てを受けたときは、経済産業大臣の輸入の承認を受けることを要しない。

誤った内容です。

経済産業大臣の輸入割当てを受けたときは、経済産業大臣の輸入の承認を受ける必要があります。

選択肢2. 経済産業大臣の輸出の承認を受けて本邦から輸出された後無償で輸入される貨物であって、その輸出の際の性質及び形状が変わっていないものであっても、当該貨物が絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約附属書Ⅰに掲げる種に属する植物に該当する場合には、経済産業大臣の輸入の承認を受けなければならない。

誤った内容です。

経済産業大臣の輸出の承認を受けて本邦から輸出された後無償で輸入される貨物であって、その輸出の際の性質及び形状が変わっていないものである場合には、経済産業大臣の輸入の承認を受ける必要はありません。

選択肢3. 経済産業大臣の輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目の貨物を有償で輸入しようとする場合において、当該貨物の総価額が18万円以下であるときは、経済産業大臣の輸入割当てを受けることを要しない。

誤った内容です。

無償のものについては、本問の内容とおり、貨物の総価額が18万円以下であるときは、経済産業大臣の輸入割当てを受けることを要しませんが、有償貨物である場合には、輸入割当てを要します。

選択肢4. 本邦から出漁した船舶が外国の領海において採捕した水産動植物であって、当該船舶により輸入される貨物については、当該貨物が経済産業大臣の輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目の貨物に該当する場合であっても、経済産業大臣の輸入割当てを受けることを要しない。

正しい内容です。

本邦から出漁した船舶が外国の領海において採捕した水産動植物であって、当該船舶により輸入される貨物については、経済産業大臣の輸入割当てを受けることを要しません。

選択肢5. 経済産業大臣の輸入割当ては、貨物の数量により行うこととされており、貨物の価額により行われることはない。

誤った内容です。

経済産業大臣の輸入割当ては、貨物の数量により行うことが原則であるが、貨物の数量により行うことが困難な場合などの際には、貨物の価額により行うことができるとされております。

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