通関士の過去問
第52回(平成30年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問98

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問題

通関士試験 第52回(平成30年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問98 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、関税定率法に規定する関税の免除又は払戻しに関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
  • 輸入の許可を受けて保税地域から引き取られた貨物について、その引き取り直後の輸送途上において、災害その他やむを得ない理由により当該貨物が損傷した場合には、当該貨物を速やかに当該保税地域に戻し、当該損傷の内容について税関長の確認を受けたときは、関税定率法第10条第2項(変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等)の規定による関税の払戻しを受けることができる。
  • 本邦に来遊する外国の元首の配偶者に属する物品については、関税定率法第14条第2号(無条件免税)の規定による関税の免除を受けることはできない。
  • 関税定率法第13条第1項(製造用原料品の減税又は免税)の規定により製造用原料品に係る関税を免除する場合においては、税関長は、その免除に係る関税の額に相当する担保を提供させることができる。
  • 本邦から輸出された貨物でその輸出の許可の日から2年を経過した後に輸入されるものについては、その輸出の許可の際の性質及び形状が変わっていないものであっても、関税定率法第14条第10号(無条件免税)の規定による関税の免除を受けることはできない。
  • 学術研究のため国が経営する研究所に寄贈された物品で輸入されるものついては、その輸入の許可の日から1年以内に学術研究以外の用途に供されないものに限り、関税定率法第15条(特定用途免税)の規定による関税の免除を受けることができる。
  • 該当なし

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この過去問の解説 (3件)

01

関税の免除又は払戻しに関する問題です。

選択肢1. 輸入の許可を受けて保税地域から引き取られた貨物について、その引き取り直後の輸送途上において、災害その他やむを得ない理由により当該貨物が損傷した場合には、当該貨物を速やかに当該保税地域に戻し、当該損傷の内容について税関長の確認を受けたときは、関税定率法第10条第2項(変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等)の規定による関税の払戻しを受けることができる。

輸入の許可を受けて保税地域から引き取られた貨物について」という内容から見ると、設問の記述が誤っています。

輸入の許可を受けて引き続き保税地域に置かれている貨物について、災害その他やむを得ない理由により当該貨物が損傷した場合には、当該貨物を速やかに当該保税地域に戻し、当該損傷の内容について税関長の確認を受けたときは、関税定率法第10条第2項(変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等)の規定による関税の払戻しを受けることができると規定されております。

😃「引き続き保税地域に置かれている」という前提が重要です。

輸入の許可を受けて保税地域から引き取られた貨物は、国内の流通に入りましたので、関税の払戻しを受けることができません。

選択肢2. 本邦に来遊する外国の元首の配偶者に属する物品については、関税定率法第14条第2号(無条件免税)の規定による関税の免除を受けることはできない。

関税定率法第14条第2号(無条件免税)の規定による関税の免除を受けることはできない」という内容が誤っています。

本邦に来遊する外国の元首の配偶者に属する物品は、無条件免税の対象です。

選択肢3. 関税定率法第13条第1項(製造用原料品の減税又は免税)の規定により製造用原料品に係る関税を免除する場合においては、税関長は、その免除に係る関税の額に相当する担保を提供させることができる。

正しい記述です。

😃製造用原料品に係る関税を免除する場合→担保が求められることがある

選択肢4. 本邦から輸出された貨物でその輸出の許可の日から2年を経過した後に輸入されるものについては、その輸出の許可の際の性質及び形状が変わっていないものであっても、関税定率法第14条第10号(無条件免税)の規定による関税の免除を受けることはできない。

「…その輸出の許可の日から2年を経過した後に…」という内容が誤っています。このような規定はありません。

関税定率法第14条第10号(無条件免税)の規定によりますと、本邦から輸出された貨物で、輸出の許可の際の性質及び形状が変わっていないものを再輸入する場合、無条件免税を受けることはできると規定されております。

😃2年の制限はありません。

選択肢5. 学術研究のため国が経営する研究所に寄贈された物品で輸入されるものついては、その輸入の許可の日から1年以内に学術研究以外の用途に供されないものに限り、関税定率法第15条(特定用途免税)の規定による関税の免除を受けることができる。

1年以内」という内容が誤っています。

学術研究のため国が経営する研究所に寄贈された物品で輸入されるものついては、その輸入の許可の日から2年以内に学術研究以外の用途に供されないものに限り、関税定率法第15条(特定用途免税)の規定による関税の免除を受けることができると規定されております。

😃特定用途免税(学術研究)→2年制限あり

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02

正解3


不正解
1.定率法10条は輸入の許可前に変質又は損傷した場合であります。
2.そのような規定はないです
4.5.再輸入の期間は限定されていないことがポイントです。

参考になった数14

03

関税定率法に規定する関税の免除に関する問題です。

選択肢1. 輸入の許可を受けて保税地域から引き取られた貨物について、その引き取り直後の輸送途上において、災害その他やむを得ない理由により当該貨物が損傷した場合には、当該貨物を速やかに当該保税地域に戻し、当該損傷の内容について税関長の確認を受けたときは、関税定率法第10条第2項(変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等)の規定による関税の払戻しを受けることができる。

誤った内容です。

輸入の許可を受けた貨物が、輸入の許可後引き続き、税関長が指定した場所に置かれている間に、災害その他やむを得ない理由により滅失し、又は変質し、若しくは損傷した場合においては、政令で定めるところにより、その関税の全部又は一部を払い戻すことができるとされております。

したがって、保税地域から引き取られた貨物については、関税の払戻しを受けることはできません。

選択肢2. 本邦に来遊する外国の元首の配偶者に属する物品については、関税定率法第14条第2号(無条件免税)の規定による関税の免除を受けることはできない。

誤った内容です。

本邦に来遊する外国の元首の配偶者に属する物品についても、関税の免除を受けることはできます。

選択肢3. 関税定率法第13条第1項(製造用原料品の減税又は免税)の規定により製造用原料品に係る関税を免除する場合においては、税関長は、その免除に係る関税の額に相当する担保を提供させることができる。

正しい内容です。

関税定率法第13条第1項製造用原料品の減税又は免税については、輸入の許可の日から一年以内に、税関長の承認を受けた製造工場で特定の貨物に関して、製造が終了するものについては、政令で定めるところにより、その関税を軽減し、又は免除するという規定です。

選択肢4. 本邦から輸出された貨物でその輸出の許可の日から2年を経過した後に輸入されるものについては、その輸出の許可の際の性質及び形状が変わっていないものであっても、関税定率法第14条第10号(無条件免税)の規定による関税の免除を受けることはできない。

誤った内容です。

2年を経過した後であっても、その期間に関わらず関税の免除を受けることが出来ます。

選択肢5. 学術研究のため国が経営する研究所に寄贈された物品で輸入されるものついては、その輸入の許可の日から1年以内に学術研究以外の用途に供されないものに限り、関税定率法第15条(特定用途免税)の規定による関税の免除を受けることができる。

誤った内容です。

その輸入の許可の日から2年以内に学術研究以外の用途に供されないものに限り、が正しい内容です。

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