通関士の過去問
第52回(平成30年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問105

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問題

通関士試験 第52回(平成30年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問105 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、関税定率法第8条に規定する不当廉売関税に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
  • 不当廉売された貨物の輸入が当該貨物と同種の貨物を生産している本邦の産業に実質的な損害を与えるおそれがある場合において、当該本邦の産業を保護するために必要があると認められるときは、不当廉売関税を課することができる。
  • 関税定率法第8条第1項に規定する本邦の産業とは、不当廉売された貨物と同種の貨物の本邦における総生産高に占める生産高の割合が相当の割合以上である本邦の生産者をいう。
  • 不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入が本邦の産業に実質的な損害を与える事実の有無について、政府が調査を開始した場合において、当該貨物が小売に供されているときは、当該貨物の主要な消費者の団体は、当該調査に関し、財務大臣に対し、書面により意見を表明することができる。
  • 不当廉売関税は、不当廉売される貨物の正常価格と当該貨物の不当廉売価格との差額に相当する額と同額でなければならない。
  • 政府は、不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入が本邦の産業に実質的な損害を与える事実についての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、当該本邦の産業に利害関係を有する者からの求めがないときであっても、これらの事実の有無につき調査を行うものとされている。
  • 該当なし

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は4です。(4が誤り)

関税定率法第8条、不当廉売関税に関する政令より出題されています。

1→○
第8条第1項に記載があります。
”不当廉売された貨物の輸入が本邦の産業に実質的な損害を与え、もしくは与えるおそれがあり、または本邦の産業の確立を実質的に妨げる事実がある場合おいて、当該本邦の産業を保護するため必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、…別表のの税率による関税のほか、当該貨物の正常価格と不当廉売価格との差額に相当する額と同等以下の関税を課することができる”とあります。
”不当廉売価格との差額に相当する額と同等以下の関税”を不当廉売関税といいます。

2→○
不当廉売関税に関する政令、第4条第1項に、”本邦の産業とは、当該輸入貨物と同種の貨物の本邦における総生産高の割合が相当の割合以上である本邦の生産者をいうものとする”とあります。
問題文はそのまま出題されており、正しいです。

3→○
不当廉売関税に関する政令、第12条の2において、”調査が開始された場合において、利害関係者、当該調査に係る貨物の産業上の使用者、又は当該貨物の主要な消費者の団体は、…財務大臣に対し、書面により意見を表明することができる。ただし、主要な消費者団体が意見を表明することができるのは、当該貨物が小売りに供されている場合に限る”とあります。
問題文は正しいです。

4→×
問題文1の解説にあるように、不当廉売関税は当該貨物の正常価格と不当廉売価格との差額に相当する額と同額以下の関税を課することができます。
”同額”ではなく、”同額以下”ですので、同額でなければならないとする表現は間違いです。

5→○
関税定率法、第8条第5項に、”政府は、求めがあった場合その他不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実についての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、これらの事実の有無につき調査を行うものとする”とあります。
調査は求めがあったときのみに限られません。よって正しいです。

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02

不当廉売関税に関する問題です。

正しい記述の内容をポイントで覚えましょう。

選択肢1. 不当廉売された貨物の輸入が当該貨物と同種の貨物を生産している本邦の産業に実質的な損害を与えるおそれがある場合において、当該本邦の産業を保護するために必要があると認められるときは、不当廉売関税を課することができる。

正しい記述です。

ポイント:

1.目的:本邦の産業を保護するため

2.当該貨物と同種の貨物を生産している本邦の産業

3.本邦の産業に実質的な損害を与えるおそれがある

選択肢2. 関税定率法第8条第1項に規定する本邦の産業とは、不当廉売された貨物と同種の貨物の本邦における総生産高に占める生産高の割合が相当の割合以上である本邦の生産者をいう。

正しい記述です。

本邦の産業の定義です。

😃キーワード:同種の貨物、総生産高に占める生産高の割合

選択肢3. 不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入が本邦の産業に実質的な損害を与える事実の有無について、政府が調査を開始した場合において、当該貨物が小売に供されているときは、当該貨物の主要な消費者の団体は、当該調査に関し、財務大臣に対し、書面により意見を表明することができる。

正しい記述です。

😃小売→主要な消費者の団体→書面により意見を表明する

選択肢4. 不当廉売関税は、不当廉売される貨物の正常価格と当該貨物の不当廉売価格との差額に相当する額と同額でなければならない。

差額に相当する額と同額でなければならない」という内容が誤っています。

不当廉売関税は、不当廉売される貨物の正常価格と不当廉売価格との差額に相当する額と同額以下の関税を課することができると規定されております。

選択肢5. 政府は、不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入が本邦の産業に実質的な損害を与える事実についての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、当該本邦の産業に利害関係を有する者からの求めがないときであっても、これらの事実の有無につき調査を行うものとされている。

正しい記述です。

不当廉売関税を課することは、本邦の産業を守るための政府の義務という考えで覚えましょう。

😃求めがなくても、政府が調査を行うものとされています。

参考になった数6

03

関税定率法に規定されている不当廉売関税に関する問題です。

選択肢1. 不当廉売された貨物の輸入が当該貨物と同種の貨物を生産している本邦の産業に実質的な損害を与えるおそれがある場合において、当該本邦の産業を保護するために必要があると認められるときは、不当廉売関税を課することができる。

正しい内容です。

不当廉売関税とは、不当廉売された貨物の輸入が本邦の産業に実質的な損害を与え、若しくは与えるおそれがあり、又は本邦の産業の確立を実質的に妨げる事実がある場合において、当該本邦の産業を保護するため必要があると認められるときは、当該貨物の供給者又は供給国及び期間を指定し、当該貨物の正常価格と不当廉売価格との差額に相当する額と同額以下の関税を課することができる内容です。

選択肢2. 関税定率法第8条第1項に規定する本邦の産業とは、不当廉売された貨物と同種の貨物の本邦における総生産高に占める生産高の割合が相当の割合以上である本邦の生産者をいう。

正しい内容です。

本邦の産業とは、当該輸入貨物と同種の貨物の本邦における総生産高の割合が相当の割合以上である本邦の生産者をいうものとすると規定されております。

選択肢3. 不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入が本邦の産業に実質的な損害を与える事実の有無について、政府が調査を開始した場合において、当該貨物が小売に供されているときは、当該貨物の主要な消費者の団体は、当該調査に関し、財務大臣に対し、書面により意見を表明することができる。

正しい内容です。

利害関係者、当該調査に係る貨物の産業上の使用者、又は当該貨物の主要な消費者の団体は、財務大臣に対して書面により意見を表明することができるとされております。

選択肢4. 不当廉売関税は、不当廉売される貨物の正常価格と当該貨物の不当廉売価格との差額に相当する額と同額でなければならない。

誤った内容です。

当該貨物の正常価格と不当廉売価格との差額に相当する額と同額以下の関税を課することができます。

選択肢5. 政府は、不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入が本邦の産業に実質的な損害を与える事実についての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、当該本邦の産業に利害関係を有する者からの求めがないときであっても、これらの事実の有無につき調査を行うものとされている。

正しい内容です。

政府は、求めがあった場合その他不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実についての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、これらの事実の有無につき調査を行うものとすると規定されております。

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