問題
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次の記述は、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
1 .
関税法第7条第3項の規定による輸入貨物に係る関税率表の適用上の所属の教示の求めは、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことはできない。
2 .
関税法第67条の規定による輸入の申告は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことはできない。
3 .
関税法第68条の規定による税関長の求めに応じ提出する輸入申告の内容を確認するために必要な契約書の提出は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことはできない。
4 .
関税法第70条の規定による他の法令の規定により輸入に関して許可を必要とする貨物について、輸入申告の際、当該許可を受けている旨の税関への証明は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことはできない。
5 .
関税暫定措置法施行令第27条第1項の規定による関税暫定措置法第8条の2に規定する特恵関税に係る原産地証明書の提出は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことはできない。
6 .
該当なし
( 通関士試験 第52回(平成30年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問104 )