通関士の過去問
第52回(平成30年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問104

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問題

通関士試験 第52回(平成30年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問104 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
  • 関税法第7条第3項の規定による輸入貨物に係る関税率表の適用上の所属の教示の求めは、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことはできない。
  • 関税法第67条の規定による輸入の申告は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことはできない。
  • 関税法第68条の規定による税関長の求めに応じ提出する輸入申告の内容を確認するために必要な契約書の提出は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことはできない。
  • 関税法第70条の規定による他の法令の規定により輸入に関して許可を必要とする貨物について、輸入申告の際、当該許可を受けている旨の税関への証明は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことはできない。
  • 関税暫定措置法施行令第27条第1項の規定による関税暫定措置法第8条の2に規定する特恵関税に係る原産地証明書の提出は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことはできない。
  • 該当なし

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この過去問の解説 (3件)

01

正答なしです。
問題文として記述されている内容は全てNACCSを使用して行うことができます。(NACCS法第1条、別表より)

選択肢1. 関税法第7条第3項の規定による輸入貨物に係る関税率表の適用上の所属の教示の求めは、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことはできない。

×
関税率の適用上の所属の教示の求めはNACCSを使用して行うことができます。

選択肢2. 関税法第67条の規定による輸入の申告は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことはできない。

×
輸入の申告はNACCSを使用して行うことができます。

選択肢3. 関税法第68条の規定による税関長の求めに応じ提出する輸入申告の内容を確認するために必要な契約書の提出は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことはできない。

×
税関長の求めに応じ提出する輸入申告の内容を確認するために必要な契約書の提出は、NACCSを使用して行うことができます。

選択肢4. 関税法第70条の規定による他の法令の規定により輸入に関して許可を必要とする貨物について、輸入申告の際、当該許可を受けている旨の税関への証明は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことはできない。

×
関税法第70条の規定による、他の法令の規定により輸入に関して許可を必要とする貨物について、輸入申告の際、許可を受けている旨の税関への証明は、NACCSを使用して行うことができます。

選択肢5. 関税暫定措置法施行令第27条第1項の規定による関税暫定措置法第8条の2に規定する特恵関税に係る原産地証明書の提出は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことはできない。

×
特恵関税に係る原産地証明書の提出は、NACCSを使用して行うことができます。

選択肢6. 該当なし

正解です。

参考になった数14

02

電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律に関する問題です。

😃NACCSでたくさんの手続きをすることができます。

通関業務及び関連業務の効率を高めるという考えで覚えましょう。

選択肢1. 関税法第7条第3項の規定による輸入貨物に係る関税率表の適用上の所属の教示の求めは、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことはできない。

関税法第7条第3項の規定による輸入貨物に係る関税率表の適用上の所属の教示の求めは、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことはできると規定されております。

😃所属の教示の求め→NACCSでOKです

★書面や口頭より効率が高いですね。

選択肢2. 関税法第67条の規定による輸入の申告は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことはできない。

関税法第67条の規定による輸入の申告は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことはできると規定されております。

😃輸入申告→NACCSでOKです

★NACCSで輸入申告ができないなら、このシステムの効率が低くて、使いたくないですよね。

選択肢3. 関税法第68条の規定による税関長の求めに応じ提出する輸入申告の内容を確認するために必要な契約書の提出は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことはできない。

関税法第68条の規定による税関長の求めに応じ提出する輸入申告の内容を確認するために必要な契約書の提出は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことはできると規定されております。

😃輸入申告の内容を確認するために必要な契約書の提出→NACCSでOKです

★郵送より効率が高いですね。

選択肢4. 関税法第70条の規定による他の法令の規定により輸入に関して許可を必要とする貨物について、輸入申告の際、当該許可を受けている旨の税関への証明は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことはできない。

関税法第70条の規定による他の法令の規定により輸入に関して許可を必要とする貨物について、輸入申告の際、当該許可を受けている旨の税関への証明は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことはできると規定されております。

😃輸入に関して許可を受けている旨の税関への証明→NACCSでOKです

★郵送より効率が高いですね。

選択肢5. 関税暫定措置法施行令第27条第1項の規定による関税暫定措置法第8条の2に規定する特恵関税に係る原産地証明書の提出は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことはできない。

関税暫定措置法施行令第27条第1項の規定による関税暫定措置法第8条の2に規定する特恵関税に係る原産地証明書の提出は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことはできると規定されております。

😃原産地証明書の提出→NACCSでOKです

★郵送より効率が高いですね。

選択肢6. 該当なし

正しい記述はありません。

参考になった数7

03

電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律に関する問題です。

選択肢1. 関税法第7条第3項の規定による輸入貨物に係る関税率表の適用上の所属の教示の求めは、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことはできない。

誤った内容です。

関税率表の適用上の所属の教示の求めは電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができる内容です。

選択肢2. 関税法第67条の規定による輸入の申告は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことはできない。

誤った内容です。

輸入の申告は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができる内容です。

選択肢3. 関税法第68条の規定による税関長の求めに応じ提出する輸入申告の内容を確認するために必要な契約書の提出は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことはできない。

誤った内容です。

輸入申告の内容を確認するために必要な契約書の提出は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができる内容です。

選択肢4. 関税法第70条の規定による他の法令の規定により輸入に関して許可を必要とする貨物について、輸入申告の際、当該許可を受けている旨の税関への証明は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことはできない。

誤った内容です。

他法令の許可の証明は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができる内容です。

選択肢5. 関税暫定措置法施行令第27条第1項の規定による関税暫定措置法第8条の2に規定する特恵関税に係る原産地証明書の提出は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことはできない。

誤った内容です。

特恵関税に係る原産地証明書の提出は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができる内容です。

参考になった数3