通関士の過去問
第52回(平成30年)
通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問54

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問題

通関士試験 第52回(平成30年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問54 (訂正依頼・報告はこちら)

次に掲げる物品のうち、関税率表第95.06項に属するものはどれか。以下の関税率表の規定の抜すいを参考にし、一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、同項に属するものがない場合には、「該当なし」をマークしなさい。

関税率表第42類注(抜すい)
4第42.03項において衣類及び衣類附属品には、手袋、ミトン及びミット(運動用又は保護用のものを含む。)、エプロンその他の保護衣類、ズボンつり、ベルト、負い革並びに腕輪(時計用のものを除く。)を含む。

関税率表(抜すい)
第39.26項 その他のプラスチック製品及び第39.01項から第39.14項までの材料(プラスチックを除く。)から成る製品
第42.03項 衣類及び衣類附属品(革製又はコンポジションレザー製のものに限る。)
第61.16項 手袋、ミトン及びミット(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)
第62.16項 手袋、ミトン及びミット
第95.06項 身体トレーニング、体操、競技その他の運動(卓球を含む。)又は戸外遊戯に使用する物品(この類の他の項に該当するものを除く。)及び水泳用又は水遊び用のプール
  • ゴルフ用の手袋(紡織用繊維編物製)
  • 野球用のグローブ(革製)
  • 剣道用の小手(紡織用繊維織物製)
  • スキー用の手袋(紡織用繊維織物で補強した多泡性ポリウレタンシート製)
  • 水中ダイビング用の手袋(ゴム加工した紡織用繊維織物製)
  • 該当なし

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は6(該当なし)です。

1→×
関税率表より、第61.16項に属します。

2→×
第42.03項に属します。

3→×
第62.16項に属します。

4→×
第39.26項に属します。

5→×
第62.16項に属します。

よって、第95.06項に属する物品はありません。

一見、”競技その他の運動又は戸外遊戯に使用する物品及び水泳用又は水遊び用のプール”に惑わされそうになりますが、手袋は”当該手袋を構成する材料により該当する項に属すること”とあるので注意が必要です。(第95類注1)

参考になった数20

02

関税率表第95.06項に属するものを選ぶ問題です。

「関税率表第42類注(抜すい)」という内容も確認しましょう。

★細かい内容ですが、判断のポイントを覚えましょう。

選択肢1. ゴルフ用の手袋(紡織用繊維編物製)

第61.16項に属します。

🙂紡織用繊維編物製→メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る

選択肢2. 野球用のグローブ(革製)

第42.03項に属します。

🙂革製→①革製又はコンポジションレザー製のものに限る。

②第42類の注において→運動用又は保護用のものを含む。

選択肢3. 剣道用の小手(紡織用繊維織物製)

第62.16項に属します。

🙂紡織用繊維織物製→第61.16項の「メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る」という条件に該当しませんので

選択肢4. スキー用の手袋(紡織用繊維織物で補強した多泡性ポリウレタンシート製)

第39.26項に属します。

🙂多泡性ポリウレタンシート製→第39.01項から第39.14項までの材料に該当します

選択肢5. 水中ダイビング用の手袋(ゴム加工した紡織用繊維織物製)

第62.16項に属します。

🙂紡織用繊維織物製→第61.16項の「メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る」という条件に該当しませんので

参考になった数4

03

関税率表の分類に関する問題です。

選択肢1. ゴルフ用の手袋(紡織用繊維編物製)

該当しません。

第61.16項に属します

選択肢2. 野球用のグローブ(革製)

該当しません。

第42.03項に属します。

選択肢3. 剣道用の小手(紡織用繊維織物製)

該当しません。

第62.16項に属します。

選択肢4. スキー用の手袋(紡織用繊維織物で補強した多泡性ポリウレタンシート製)

該当しません。

第39.26項に属します。

選択肢5. 水中ダイビング用の手袋(ゴム加工した紡織用繊維織物製)

該当しません。

第62.16項に属します

参考になった数1