問題
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次に掲げる物品のうち、関税率表第95.06項に属するものはどれか。以下の関税率表の規定の抜すいを参考にし、一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、同項に属するものがない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
関税率表第42類注(抜すい)
4第42.03項において衣類及び衣類附属品には、手袋、ミトン及びミット(運動用又は保護用のものを含む。)、エプロンその他の保護衣類、ズボンつり、ベルト、負い革並びに腕輪(時計用のものを除く。)を含む。
関税率表(抜すい)
第39.26項 その他のプラスチック製品及び第39.01項から第39.14項までの材料(プラスチックを除く。)から成る製品
第42.03項 衣類及び衣類附属品(革製又はコンポジションレザー製のものに限る。)
第61.16項 手袋、ミトン及びミット(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)
第62.16項 手袋、ミトン及びミット
第95.06項 身体トレーニング、体操、競技その他の運動(卓球を含む。)又は戸外遊戯に使用する物品(この類の他の項に該当するものを除く。)及び水泳用又は水遊び用のプール
関税率表第42類注(抜すい)
4第42.03項において衣類及び衣類附属品には、手袋、ミトン及びミット(運動用又は保護用のものを含む。)、エプロンその他の保護衣類、ズボンつり、ベルト、負い革並びに腕輪(時計用のものを除く。)を含む。
関税率表(抜すい)
第39.26項 その他のプラスチック製品及び第39.01項から第39.14項までの材料(プラスチックを除く。)から成る製品
第42.03項 衣類及び衣類附属品(革製又はコンポジションレザー製のものに限る。)
第61.16項 手袋、ミトン及びミット(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)
第62.16項 手袋、ミトン及びミット
第95.06項 身体トレーニング、体操、競技その他の運動(卓球を含む。)又は戸外遊戯に使用する物品(この類の他の項に該当するものを除く。)及び水泳用又は水遊び用のプール
1 .
ゴルフ用の手袋(紡織用繊維編物製)
2 .
野球用のグローブ(革製)
3 .
剣道用の小手(紡織用繊維織物製)
4 .
スキー用の手袋(紡織用繊維織物で補強した多泡性ポリウレタンシート製)
5 .
水中ダイビング用の手袋(ゴム加工した紡織用繊維織物製)
6 .
該当なし
( 通関士試験 第52回(平成30年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問54 )