通関士の過去問
第52回(平成30年)
通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問55

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問題

通関士試験 第52回(平成30年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問55 (訂正依頼・報告はこちら)

次のAからEまでは経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に基づく原産品申告書及び原産品申告明細書に記載すべき原産性の基準に係る記号に関するものであり、aからfまでは当該基準に係る記号の意義に関するものである。次の1から5までのうち、当該基準に係る記号及びその意義の正しい組合せはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。

A  VA
B  PSR
C  CTC
D  DMI
E  WO

a  品目別規則
b  付加価値基準
c  完全生産品
d  関税分類変更基準
e  加工工程基準
f  僅少の非原産材料
  • A - b、B - e、C - d、D - f、E - c
  • A - b、B - a、C - f、D - e、E - c
  • A - d、B - a、C - e、D - c、E - f
  • A - b、B - a、C - d、D - f、E - c
  • A - d、B - e、C - f、D - c、E - b
  • 該当なし

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この過去問の解説 (3件)

01

A:VA は b:付加価値基準

Value-added methodの略

B:PSRは a:品目別規則

Product Specific rulesの略

C:CTCは d:関税分類変更基準

Change in Tariff Classificationの略

D:DMIは f:僅少の非原産材料

De minimis(デミニマスと言われているもの)の略

E:WOは c:完全生産品

Wholly obtainedの略

よって組み合わせはA - b、B - a、C - d、D - f、E - cが正しいです。

ちなみにe:加工工程基準はSpecial Processedで、SPです。

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02

原産品申告書及び原産品申告明細書に記載すべき原産性の基準に係る記号に関する問題です。

英語で日本語での専門用語を覚える必要があります。

🙂難しい内容がないため、ストレスを感じる必要はありません。

選択肢4. A - b、B - a、C - d、D - f、E - c

普段は、日本語を使っていますので、日本語の選択肢から見ていきましょう。

キーワードを、赤色で表示しています。

 

a:品目別規則→Product Specific Rules → PSR

 

b:付加価値基準→Value-added Method → VA

 

c:完全生産品→Wholly Obtained → WO

 

d:関税分類変更基準→Change in Tariff Classification → CTC

 

e:加工工程基準→Special Process Rule → SP(ルール)

 

f:僅少の非原産材料→De Minimis → DMI

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03

特定原産地の用語に関する問題です。

選択肢4. A - b、B - a、C - d、D - f、E - c

VA:付加価値基準

産品の製造工程で形成された原産性があると認められる部分を価格換算し、その価格の割合が一定の基準を超えた場合にその産品を原産品であると認める基準

PSR:品目別規則

個々の産品に関して、どのような実質的変更が生じたら原産品として認められるかということについて規定したもの

CTC:関税分類変更基準

物品の製造において、製品とその生産に使用されたすべての非原産材料の間に一定のHSコードの変更がある場合に、その製品の製造を行った国の原産品と判定する基準

DMI:僅少の非原産材料

少量の非原産材料が品目別規則を満たさない場合、原産品であるか否かの決定に当たり、当該少量の非原産材料を考慮しないとするもの

WOは:完全生産品

輸出品を構成する全ての材料がひとつの特恵受益国で生産されているもののこと

主に、農水産品、鉱業品等の一次産品に利用される原産地基準

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