通関士の過去問
第53回(令和元年)
通関業法 問6
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問題
通関士試験 第53回(令和元年) 通関業法 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業法第6条に規定する通関業の許可に係る欠格事由に関するものであるが、( イ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
財務大臣は、許可申請者が次のいずれかに該当する場合には、通関業の許可をしてはならない。
・関税法第111条(許可を受けないで輸出入する等の罪)の規定に該当する違反行為をして同法の規定により通告処分を受けた者であって、その( イ )から( ロ )を経過しないもの
・通関業法の規定に違反する行為をして( ハ )に処せられた者であって、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから( ロ )を経過しないもの
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でなくなった日から( ニ )を経過していない者
・公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた日から( ホ )を経過しないもの
財務大臣は、許可申請者が次のいずれかに該当する場合には、通関業の許可をしてはならない。
・関税法第111条(許可を受けないで輸出入する等の罪)の規定に該当する違反行為をして同法の規定により通告処分を受けた者であって、その( イ )から( ロ )を経過しないもの
・通関業法の規定に違反する行為をして( ハ )に処せられた者であって、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから( ロ )を経過しないもの
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でなくなった日から( ニ )を経過していない者
・公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた日から( ホ )を経過しないもの
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 6年
- 7年
- 9年
- 10年
- 違反行為をした日
- 禁錮以上の刑
- 懲役以上の刑
- 通告処分を受けた日
- 通告の旨を履行した日
- 罰金以上の刑
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この過去問の解説 (3件)
01
通関業法第6条4号により、”関税法第108条の4から第112条まで(他の関税に関する法律において準用する場合を含む)…国税通告法(但し書きあり)もしくは地方税法(但し書きあり)の規定により通告処分を受けた者であって、それぞれの系の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から…”とあります。
”通告の旨を履行した日“が適切な語句です。
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02
通関業法規定する通関業の許可に係る欠格事由に関連する問題です。
通関業法第6条4に、関税法、国税通則法の規定により、通告処分を受けた者であつて、それぞれその刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過しないものと規定されています。
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03
通関業の許可に係る欠格事由に関する問題です。
通告処分に関す内容です。
「通告の旨を履行した日」が適正です。
🙂通告処分を受けてから、通告の旨を履行するという順番です。「通告処分を受けた日」には、「まだ罪を償ってない状態です」ね。
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