通関士の過去問
第53回(令和元年)
通関業法 問23

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

通関士試験 第53回(令和元年) 通関業法 問23 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関業者に対する監督処分及び通関士に対する懲戒処分に関するものであるが、( ハ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。

1 財務大臣は、通関業者の役員その他通関業務に従事する者につき、通関業者の( イ )を害するような行為があった場合において、その( ロ )があるときは、その通関業者に対し、( ハ )の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができる。
2 財務大臣は、通関士が通関業法又は関税法その他関税に関する法令の規定に違反したときは、その通関士に対し、( ニ )し、( ハ )の期間を定めてその者が通関業務に従事することを停止し、又は( ホ )その者が通関業務に従事することを禁止することができる。
  • 1年以内
  • 1年間
  • 2年以内
  • 2年間
  • 3年以内
  • 6月間
  • 戒告
  • 訓告
  • 信用
  • 懲戒処分
  • 通関業者に過失
  • 通関業者の責めに帰すべき理由
  • 通関業者を疑うに足りる相当な理由
  • 品位
  • 利益

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は1です。

通関業法第34条より、”財務大臣は、通関業者が次の各号いずれかに該当するときは(これが問題文にあたります)、その通関業者に対し、1年以内の期間を定めて通関業務の全部もしくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができる。”とあります。

”1年以内”が適切な語句です。

参考になった数10

02

通関業者に対する監督処分及び通関士に対する懲戒処分に関する問題です。

選択肢1. 1年以内

通関業法第34条に、財務大臣は、通関業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その通関業者に対し、一年以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができると規定されております。

参考になった数6

03

本問は、通関業者の役員その他通関業務に従事する者について、通関業者の信用を害するような行為があり、かつ通関業者の責めに帰すべき理由があるとして、財務大臣が通関業者に業務停止や許可の取消という処分をすることができる期間を答える問題です。

選択肢1. 1年以内

正しい選択肢です。

「通関業者の役員その他通関業務に従事する者につき(中略)通関業者の信用を害するような行為があつた場合において、その通関業者の責めに帰すべき理由があるとき」(通関業法34条1項2号)、「財務大臣は(中略)その通関業者に対し、1年以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができる」(通関業法34条1項柱書)と規定されています。

まとめ

財務大臣の通関業者に対する監督処分について、まとめておきます(通関業法34条1項)。

 

通関業者に対する監督処分

⇒1年以内の業務停止・許可の取消しがなされうる。

 

1 監督処分の原因が通関業者自体にある場合

 通関業法、通関業法に基づく命令・処分・許可に付された条件への違反

 関税法その他関税に関する法令の規定への違反

2 監督処分の原因が通関業者の役員その他通関業務に従事する者にある場合

 ※以下全てについて、「通関業者の責めに帰すべき理由」があるときに限る。

 通関業法、通関業法に基づく命令への違反

 関税法その他関税に関する法令の規定への違反

 通関業者の信用を害するような行為

参考になった数2