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通関士の過去問 第53回(令和元年) 通関業法 問23

問題

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次の記述は、通関業者に対する監督処分及び通関士に対する懲戒処分に関するものであるが、( ハ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。

1 財務大臣は、通関業者の役員その他通関業務に従事する者につき、通関業者の( イ )を害するような行為があった場合において、その( ロ )があるときは、その通関業者に対し、( ハ )の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができる。
2 財務大臣は、通関士が通関業法又は関税法その他関税に関する法令の規定に違反したときは、その通関士に対し、( ニ )し、( ハ )の期間を定めてその者が通関業務に従事することを停止し、又は( ホ )その者が通関業務に従事することを禁止することができる。
   1 .
1年以内
   2 .
1年間
   3 .
2年以内
   4 .
2年間
   5 .
3年以内
   6 .
6月間
   7 .
戒告
   8 .
訓告
   9 .
信用
   10 .
懲戒処分
   11 .
通関業者に過失
   12 .
通関業者の責めに帰すべき理由
   13 .
通関業者を疑うに足りる相当な理由
   14 .
品位
   15 .
利益
( 通関士試験 第53回(令和元年) 通関業法 問23 )
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この過去問の解説 (2件)

8
正解は1です。

通関業法第34条より、”財務大臣は、通関業者が次の各号いずれかに該当するときは(これが問題文にあたります)、その通関業者に対し、1年以内の期間を定めて通関業務の全部もしくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができる。”とあります。

”1年以内”が適切な語句です。

付箋メモを残すことが出来ます。
3

通関業者に対する監督処分及び通関士に対する懲戒処分に関する問題です。

選択肢1. 1年以内

通関業法第34条に、財務大臣は、通関業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その通関業者に対し、一年以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができると規定されております。

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