通関士の過去問
第53回(令和元年)
通関業法 問22
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問題
通関士試験 第53回(令和元年) 通関業法 問22 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業者に対する監督処分及び通関士に対する懲戒処分に関するものであるが、( ロ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
1 財務大臣は、通関業者の役員その他通関業務に従事する者につき、通関業者の( イ )を害するような行為があった場合において、その( ロ )があるときは、その通関業者に対し、( ハ )の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができる。
2 財務大臣は、通関士が通関業法又は関税法その他関税に関する法令の規定に違反したときは、その通関士に対し、( ニ )し、( ハ )の期間を定めてその者が通関業務に従事することを停止し、又は( ホ )その者が通関業務に従事することを禁止することができる。
1 財務大臣は、通関業者の役員その他通関業務に従事する者につき、通関業者の( イ )を害するような行為があった場合において、その( ロ )があるときは、その通関業者に対し、( ハ )の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができる。
2 財務大臣は、通関士が通関業法又は関税法その他関税に関する法令の規定に違反したときは、その通関士に対し、( ニ )し、( ハ )の期間を定めてその者が通関業務に従事することを停止し、又は( ホ )その者が通関業務に従事することを禁止することができる。
- 1年以内
- 1年間
- 2年以内
- 2年間
- 3年以内
- 6月間
- 戒告
- 訓告
- 信用
- 懲戒処分
- 通関業者に過失
- 通関業者の責めに帰すべき理由
- 通関業者を疑うに足りる相当な理由
- 品位
- 利益
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この過去問の解説 (3件)
01
通関業法第34条2号において、”通関業者の役員その他通関業務に従事するものにつき、この法律、この法律に基づく命令若しくは関税法その他関税に関する法令の規定に違反する行為があった場合又は通関業者の信用を害するような行為があった場合において、その通関業者の責めに帰すべき理由があるとき。”…とあります。
”通関業者の責めに帰すべき理由”が適切な語句です。
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02
通関業者に対する監督処分及び通関士に対する懲戒処分に関する問題です。
通関業法第34条2に、通関業者の役員その他通関業務に従事する者につき、この法律、この法律に基づく命令若しくは関税法その他関税に関する法令の規定に違反する行為があつた場合又は通関業者の信用を害するような行為があつた場合において、その通関業者の責めに帰すべき理由があるときと規定されております。
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03
本問は、財務大臣が通関業者に業務停止や許可の取消という処分をすることができるのは、通関業者の役員その他通関業務に従事する者について、通関業者の信用を害するような行為があった場合のうち、どのような場合かを答える問題です。
まず、(イ)について、通関業法34条1項2号の文言から「信用」が入ることを判断します。
そして、同号では通関業者の役員その他通関業務に従事する者に「この法律、この法律に基づく命令若しくは関税法その他関税に関する法令の規定に違反する行為があつた場合又は通関業者の信用を害するような行為があつた場合において、その通関業者の責めに帰すべき理由があるとき」業務停止や許可の取消という処分の対象となることが規定されています。
誤った選択肢です。
「通関業者の役員その他通関業務に従事する者につき(中略)通関業者の信用を害するような行為があつた場合において、その通関業者の責めに帰すべき理由があるとき」「その通関業者に対し、一年以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができる」と規定されています(通関業法34条1項2号)。
そして、「責めに帰すべき理由があるとき」とは、「通関業者に選任、監督上の故意、過失があること」と定義されています(通関業法基本通達34-1(3))。
よって、「過失」ではないので、誤りです。
正しい選択肢です。
通関業法34条1項2号の文言通りです。
「責めに帰すべき理由があるとき」について、通関業法基本通達34-1(3)では、役員その他通関業務に従事する者の違反につき、「通関業者に選任、監督上の故意、過失があること」をいうと定義しています。
通関業者が、財務大臣による監督処分の対象となるのは、原因となる事由が、処分を受ける通関業者自体ではなく、役員その他通関業務に従事する者の違反の場合は、通関業者自体にも処分を受ける理由があるときに限られます。
そして通関業者が処分を受ける理由として、「通関業者に選任、監督上の故意、過失がある」ことが必要とされ、通関業法では「責めに帰すべき理由」(通関業法34条1項)と規定されています。
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