通関士の過去問
第53回(令和元年)
通関業法 問21

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問題

通関士試験 第53回(令和元年) 通関業法 問21 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関業者に対する監督処分及び通関士に対する懲戒処分に関するものであるが、( イ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。

1 財務大臣は、通関業者の役員その他通関業務に従事する者につき、通関業者の( イ )を害するような行為があった場合において、その( ロ )があるときは、その通関業者に対し、( ハ )の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができる。
2 財務大臣は、通関士が通関業法又は関税法その他関税に関する法令の規定に違反したときは、その通関士に対し、( ニ )し、( ハ )の期間を定めてその者が通関業務に従事することを停止し、又は( ホ )その者が通関業務に従事することを禁止することができる。
  • 1年以内
  • 1年間
  • 2年以内
  • 2年間
  • 3年以内
  • 6月間
  • 戒告
  • 訓告
  • 信用
  • 懲戒処分
  • 通関業者に過失
  • 通関業者の責めに帰すべき理由
  • 通関業者を疑うに足りる相当な理由
  • 品位
  • 利益

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は9です。

通関業法第34条2号にて、”通関業者の役員その他通関業務に従事するものにつき、この法律、この法律に基づく命令若しくは関税法その他関税に関する法令の規定に違反する行為があった場合又は通関業者の信用を害するような行為があった場合において、”…とあります。

”信用”が適切な語句です。

参考になった数9

02

本問は、財務大臣が通関業者に業務停止や許可の取消という処分をすることができるのは、通関業者の役員等に、通関業者の何を害するような行為があった場合かを答える問題です。

 

財務大臣による業務停止命令などの対象となる場合については通関業法34条1項に規定があり、同項2号には「通関業者の信用を害するような行為があつた場合において、その通関業者の責めに帰すべき理由があるとき」が挙げられています。

選択肢9. 信用

正しい選択肢です。

条文の文言通りです。

「信用を害するような行為」がどういった場合かについては明確にされていませんが、通関業法基本通達34-1(2)には、

通関業法19条(秘密を守る義務)、20条(信用失墜行為の禁止)、33条(名義貸しの禁止)に違反した場合

が「信用を害するような行為」に該当する場合の例として挙げられています。

まとめ

通関業者が、財務大臣による監督処分の対象となるのはどのような事由がある場合か、まとめておきます(通関業法34条1項)。

1通関業者自体について

 通関業法、通関業法に基づく命令・処分・許可に付された条件への違反

 関税法その他関税に関する法令の規定への違反

2通関業者の役員その他通関業務に従事する者について

 ※以下全てについて、「通関業者の責めに帰すべき理由」があるときに限る。

 通関業法、通関業法に基づく命令への違反

 関税法その他関税に関する法令の規定への違反

 通関業者の信用を害するような行為

参考になった数3

03

通関業者に対する監督処分及び通関士に対する懲戒処分に関する問題です。

選択肢9. 信用

通関業法第34条2に、通関業者の役員その他通関業務に従事する者につき、この法律、この法律に基づく命令若しくは関税法その他関税に関する法令の規定に違反する行為があつた場合又は通関業者の信用を害するような行為があつた場合において、その通関業者の責めに帰すべき理由があるときと規定されております。

参考になった数3