通関士の過去問
第53回(令和元年)
通関業法 問20
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問題
通関士試験 第53回(令和元年) 通関業法 問20 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業法第14条に規定する通関士の審査等に関するものであるが、( ホ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
1 通関業者は、他人の依頼に応じて税関官署に提出する( イ )のうち政令で定めるもの(通関士が( ロ )に従事している営業所における( ロ )に係るものに限る。)については、通関士にその( ハ )を審査させ、かつ、これに( ニ )させなければならない。
2 通関業法第14条の規定による通関士の( ニ )の有無は、同条に規定する( イ )の効力に影響を( ホ )ものと解してはならない。
※ <改題>
令和3年9月1日より通関業法における押印に係る規定が廃止されたため、元となる設問文を一部改題し、現行法に沿う形に修正しました。
<参考>
- 与えない
- 及ぼさない
- 及ぼす
- 関連業務
- 関連書類
-
記名
- 形式
- 決裁
- 署名
- 通関業務
- 通関書類
- 適否
- 内容
- 輸出又は輸入の申告業務
- 輸出又は輸入の申告書類
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この過去問の解説 (3件)
01
通関業法第21条より、”第14条の規定による通関士の記名押印又は第15条若しくは第16条の規定による税関長の措置の有無は、これらの条に規定する通関書類または更生若しくは検査に係る処分の影響を及ぼすものと解してはならない。”とあります。
文中では、”及ぼす”が適切な語句です。
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02
通関業法に規定する通関士の審査等に関する問題です。
通関業法第21条に、通関士の記名又は税関長の措置の有無は、これらの条に規定する通関書類又は更正若しくは検査に係る処分の効力に影響を及ぼすものと解してはならないと規定されております。
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03
本問は、通関士の記名の有無が通関書類の効力に影響するかを答える問題です。
まず、(ニ)通関業者が通関士にさせなければならないのは「記名」※であり、(イ)審査させなければならないのは「通関書類」ということを判断します。
※デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号、令和3年9月1日施行)により「記名押印」は「記名」と改正されています。
現行の通関業法14条では、「通関業者は、他人の依頼に応じて税関官署に提出する通関書類のうち政令で定めるもの(通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務に係るものに限る。)については、通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名させなければならない」と規定されています。
正しい選択肢です。
通関業法21条で、14条の規定による「通関士の記名(中略)の有無は、これらの条に規定する通関書類(中略)の効力に影響を及ぼすものと解してはならない」と規定されています。
これは、通関業法14条により通関士の記名が必要とされている通関書類に、通関士の記名がない場合でも通関書類の効力に影響を及ぼさない(通関書類は有効である)、ということです。
通関業法21条の文言そのままではありますが、文言を覚えていない場合、「(ホ)ものと解してはならない」となっているので、逆の意味の選択肢を選ばないように注意しましょう。
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