通関士の過去問
第53回(令和元年)
通関業法 問19
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問題
通関士試験 第53回(令和元年) 通関業法 問19 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業法第14条に規定する通関士の審査等に関するものであるが、( ニ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
1 通関業者は、他人の依頼に応じて税関官署に提出する( イ )のうち政令で定めるもの(通関士が( ロ )に従事している営業所における( ロ )に係るものに限る。)については、通関士にその( ハ )を審査させ、かつ、これに( ニ )させなければならない。
2 通関業法第14条の規定による通関士の( ニ )の有無は、同条に規定する( イ )の効力に影響を( ホ )ものと解してはならない。
※ <改題>
令和3年9月1日より通関業法における押印に係る規定が廃止されたため、元となる設問文を一部改題し、現行法に沿う形に修正しました。
<参考>
- 与えない
- 及ぼさない
- 及ぼす
- 関連業務
- 関連書類
-
記名
- 形式
- 決裁
- 署名
- 通関業務
- 通関書類
- 適否
- 内容
- 輸出又は輸入の申告業務
- 輸出又は輸入の申告書類
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この過去問の解説 (3件)
01
通関業法に規定されている通関士の審査等に関する問題です。
記名
通関業法第14条に、通関業者は、他人の依頼に応じて税関官署に提出する通関書類のうち政令で定めるもの(通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務に係るものに限る。)については、通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名させなければならないと規定されております。
※令和2年7月17日の閣議決定において、原則として押印等が不要とされました。
したがって、令和3年以降の通関士試験では「記名押印」ではなく、「記名」が正しい内容です。
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02
通関業法第14条より、”通関業者は他人に依頼に応じて税関官署に提出する通関書類のうち政令で定めるもの(通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務に係るものに限る)については、通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名させなければならない。”とあります。
(※令和3年9月1日の法改正により押印は廃止され、記名のみとなりました。)
記名
”記名”が適切な語句です。
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03
本問は、通関業者が通関士にさせなければならないのは、審査と何かを答える問題です。
記名
正しい選択肢です。
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号、令和3年9月1日施行)により「記名押印」は「記名」と改正されています。
現行の通関業法14条では、「通関業者は、他人の依頼に応じて税関官署に提出する通関書類のうち政令で定めるもの(通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務に係るものに限る。)については、通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名させなければならない」と規定されています。
誤った選択肢です。
「署名」は自署ということですが、通関業法上、通関士が審査した書類に名前を記載する方法は、自署に限られていません。
通関業法14条で「通関業者は、他人の依頼に応じて税関官署に提出する通関書類のうち政令で定めるもの(通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務に係るものに限る。)については、通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名させなければならない」と規定されています。
なお、通関業法14条により通関士の記名が必要とされている通関書類に、通関士の記名がない場合でも通関書類の効力に影響を及ぼしません(通関書類は有効である)(通関業法21条)。
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