通関士の過去問
第53回(令和元年)
通関業法 問25
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問題
通関士試験 第53回(令和元年) 通関業法 問25 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業者に対する監督処分及び通関士に対する懲戒処分に関するものであるが、( ホ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
1 財務大臣は、通関業者の役員その他通関業務に従事する者につき、通関業者の( イ )を害するような行為があった場合において、その( ロ )があるときは、その通関業者に対し、( ハ )の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができる。
2 財務大臣は、通関士が通関業法又は関税法その他関税に関する法令の規定に違反したときは、その通関士に対し、( ニ )し、( ハ )の期間を定めてその者が通関業務に従事することを停止し、又は( ホ )その者が通関業務に従事することを禁止することができる。
1 財務大臣は、通関業者の役員その他通関業務に従事する者につき、通関業者の( イ )を害するような行為があった場合において、その( ロ )があるときは、その通関業者に対し、( ハ )の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができる。
2 財務大臣は、通関士が通関業法又は関税法その他関税に関する法令の規定に違反したときは、その通関士に対し、( ニ )し、( ハ )の期間を定めてその者が通関業務に従事することを停止し、又は( ホ )その者が通関業務に従事することを禁止することができる。
- 1年以内
- 1年間
- 2年以内
- 2年間
- 3年以内
- 6月間
- 戒告
- 訓告
- 信用
- 懲戒処分
- 通関業者に過失
- 通関業者の責めに帰すべき理由
- 通関業者を疑うに足りる相当な理由
- 品位
- 利益
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この過去問の解説 (3件)
01
通関業法第35条より、”財務大臣は、通関士がこの法律又は関税法その他関税に関する法令の規定に違反したときは、その通関士に対し、戒告し、1年以内の期間を定めてその者が通関業務に従事することを停止し、又は2年間その者が通関業務に従事することを禁止することができる。”とあります。
”2年間”が適切な語句です。
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02
通関業者に対する監督処分及び通関士に対する懲戒処分に関する問題です。
通関業法第35条に、財務大臣は、通関士がこの法律又は関税法その他関税に関する法令の規定に違反したときは、その通関士に対し、戒告し、一年以内の期間を定めてその者が通関業務に従事することを停止し、又は二年間その者が通関業務に従事することを禁止することができると規定されております。
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03
本問は、通関士が通関業法又は関税法その他関税に関する法令の規定に違反したときの懲戒処分の内容を答える問題です。
正しい選択肢です。
通関士の懲戒処分として定められている「通関業務に従事することの禁止」の期間は2年間です。
「財務大臣は、通関士がこの法律又は関税法その他関税に関する法令の規定に違反したときは、その通関士に対し、戒告し、1年以内の期間を定めてその者が通関業務に従事することを停止し、又は2年間その者が通関業務に従事することを禁止することができる」と規定されています(通関業法35条)。
通関士の懲戒処分の内容をまとめておきます。
以下のいずれかがなされうる(通関業法35条1項)
※財務大臣の裁量が認められており、
違反行為の内容が軽微な場合など不処分もあり得る
(通関業法基本通達35-5(3))。
・戒告
・1年以内の期間を定めて通関業務に従事することを停止
・2年間通関業務に従事することを禁止
※「通関業務に従事することを停止し、又は禁止する」(通関業法35条1項)とは
通関士としての通関業務への従事を停止、または禁止するだけでなく、その他の通関業務の従業者としての従事も停止、または禁止することをいう。(通関業法基本通達35-1(1))
※停止と禁止の違い(通関業法基本通達35-1(2))
停止処分:停止期間経過後、直ちに通関士として通関業務に従事可能。
禁止処分:禁止期間経過後、通関士として通関業務に従事するためには、改めて、通関士の確認を受ける必要。(通関士の資格の喪失(通関業法32条2号)の規定に該当するため)
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